○墨田区保育園給食調理業務委託事業者選定委員会に関する要綱
平成17年1月20日
16墨福子第1236号
(趣旨)
第1条 墨田区における保育園及び認定こども園(以下「保育園等」という。)給食調理業務の民間委託を実施するに当たり、保育園等における給食が乳幼児期の発育に占める特性や重要性を十分に認識し、その業務遂行に当たる適正な事業者を厳正かつ公正に選定するため、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した墨田区保育園給食調理業務民間委託事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。
(所管事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討及び審議し、区長に報告する。
(1) 墨田区保育園等の給食調理業務委託事業者選定基準(以下「選定基準」という。)の策定
(2) 選定基準に基づく委託事業者の選定
(3) 前2号に掲げるもののほか、墨田区保育園等の給食調理業務委託事業者の選定に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから任命し、又は委嘱する。
委員長 子ども・子育て支援部長
委員 子ども・子育て支援部子ども施設課長、子ども施設課保育係長又は同係主査、区立保育園長又は認定こども園長、福祉保健部保健衛生担当生活衛生課食品衛生係長又は同係主査及び学識経験を有する者
2 委員長は委員会を代表し、会務を総務する。
3 委員長に事故あるときは、子ども・子育て支援部子ども施設課長がその職務を代行する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決定する。なお、可否同数の場合は委員長が決する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、子ども・子育て支援部子ども施設課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年1月20日から適用する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。