○墨田区民間救急通報システム事業実施要綱

平成16年9月30日

16墨福高高第449号

(目的)

第1条 この要綱は、民間事業者が運用する救急通報システムを活用して高齢者に対し民間救急通報システム事業を実施することにより、疾病による家庭内での緊急事態における高齢者の不安解消を図るとともに、在宅生活の安全を確保し、安心して暮らし続けられるよう支援することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は次の各号の定めるところによる。

(1) 民間救急通報システム 民間事業者の実施する高齢者救急通報システムをいう。

(2) 受信センター 受託者が高齢者からの通報を受信し、緊急対応等を行う事務所をいう。

(3) 安否確認センサ 高齢者の日常活動を検知し、異常があると認められた場合には自動的に民間救急通報システムにより受信センターに通報する機器をいう。

(4) 緊急対応 通報を受けた場合、利用者の状況を判断して家族及び消防庁等へ通報すること

(5) 受託者 代理通報事業者の認定等に関する規程(令和元年東京消防庁告示第18号。以下「認定規程」という。)による東京消防庁認定通報事業者であり、かつ、警備業法(昭和47年法律第117号)による都道府県公安委員会の認定を受けた事業者(区長が特に認めた場合はこの限りではない。)で墨田区から本事業を委託されたもの

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 墨田区内に住所を有する65歳以上のひとり暮らし又は65歳以上の者のみの世帯の高齢者(日中又は夜間にひとり暮らし又は高齢者のみ世帯になる者も含む)ただし、類似の設備がある住宅に居住する者を除く。

(2) その他区長が特に認める者

(事業内容)

第4条 受信センターは、対象者からの緊急事態の発生に伴う通報又は安否確認センサによる通報を受信したときは、電話等により利用者の状況を確認のうえ、その内容により、119番通報等による関係機関への協力要請を行うとともに、専門に設置した現場派遣員を速やかに派遣し、救急隊等の指示に従って必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の措置のほか、受信センターは、高齢者の日常生活、健康・医療等の簡易な相談を電話等により受け付けるものとする。

3 区長は、毎月の受信状況について、当該月の翌月に報告を受けるものとする。なお、緊急時の対応については速やかに受託者から報告を受けるものとする。

(申請等)

第5条 民間救急通報システムを利用しようとする者は、民間救急通報システム利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を区長に提出する。

2 民間救急通報システムの利用承認を受けた者は、安否確認センサの利用申請をすることができる。この場合の利用申し込みは、安否確認センサ利用申請書(第2号様式)を区長に提出することにより行う。

(利用決定)

第6条 区長は、申請書の提出があったときは、申請者の生活状況等を調査し、利用の適否及び利用者負担金の額を決定する。

2 区長は、前項の決定をしたときは、民間救急通報システム利用決定通知書(第3号様式)又は救急通報システム利用不承認通知書(第4号様式)により申請者に通知する。

3 区長は、前条第2項の規程により安否確認センサ利用申請書の提出があったときは、当該申請者が民間救急通報システムの利用承認を受けた者であることを確認の上、安否確認センサ利用決定通知書(第5号様式)又は安否確認センサ利用不承認通知書(第6号様式)により申請者に通知する。

(利用者負担金)

第7条 前条第2項の規程により民間救急通報システム利用決定通知書の送付を受けた者(以下「利用者」という。)及び同条第3項の規程による安否確認センサ利用決定通知書の送付を受けたものは、別表に定める利用者負担金を受託者に支払うものとする。

2 区長は、第10条の規程による利用者の報告のほか、区が保有する情報で確認した所得状況により、利用者負担金の額を見直すべきものと判断したときは、その額を改定し、墨田区民間救急通報システム利用変更通知書(第6号様式)により利用者に通知するものとする。

(設置機器)

第8条 民間救急通報システムを開始する際に利用者宅に設置する機器は、東京消防庁の定める機器の基準に準ずる次の機器(以下「機器」という。)とする。

(1) 無線発報器(ペンダント型等)

(2) 無線受信機(専用通報機組込み型を含む。)

(3) 有線発報器

(4) 専用通報機

2 安否確認センサの利用に当っては、次に掲げる機器を利用者宅に設置する。

(1) センサ受信機

(2) センサ送信機

(3) 鍵ホルダー

(機器の管理)

第9条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器(前条に規定する機器をいう。以下同じ。)を使用するとともに、本事業の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 利用者は、自己の責任により、機器の一部又は全部を破損し、又は紛失したときは、受託者へ実費を弁償しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、受託者と協議し、区長が特に認めた場合は弁償しないことができる。

4 利用者は、年1回以上の保守点検等に協力しなければならない。

(届出事項)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合、変更等届出書(第8号様式)を直ちに区長へ提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 電話番号を変更したとき。

(3) 緊急連絡先を変更したとき。

(4) 生活状況が変わったとき(親族と同居など)

(5) 機器の一部又は全部を破損し、又は紛失したとき。

(6) 次条に規定する事由に該当したとき。

(7) その他、申請書の内容に変更があった場合。

(利用取消)

第11条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を取り消すことができる。

(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 虚偽の申請によって事業の実施を受けたとき。

(4) 老人福祉施設等に入所したとき。

(5) 機器の善良なる管理を怠ったとき。

(6) 利用者から利用の中止の申出があったとき。

(7) その他、区長が事業を受けることが適当でないと認めたとき。

2 区長は、前項の規程により民間救急通報システムの利用を取り消したとき、又は安否確認センサを利用している者からその利用の中止の申出があったときは、安否確認センサの利用を取り消すものとする。

3 区長は、第1項の規程により民間救急通報システムの利用を取り消したとき、又は前項の規程により安否確認センサの利用を取り消したときは、速やかに受託者にその旨を通知し、民間救急通報システムの利用を取り消した場合にあっては、登録抹消の手続をとるとともに、貸与している機器を返還させるものとする。

(関連機関との連携)

第12条 区長は、本事業の円滑な運営を行うため、東京消防庁その他必要な関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て、民間救急通報システム事業の円滑な推進を図るものとする。

(その他の施策との関係)

第13条 区長は、利用者の同意を得て、利用者の在宅生活を更に支援していくため必要な限りにおいて、本事業で知り得た内容を高齢者支援総合センター及び高齢者みまもり相談室に情報提供することができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか本事業の運営に必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成16年10月1日から適用する。

この要綱は、令和4年3月7日から適用する。

別表(第7条)

階層

利用者負担金(月額)

基準(全てを満たすもの)

0円

① 慢性疾患の悪化の際、自身で救急を要請することが困難な者

② ひとり暮らし又は高齢者のみの世帯(日中独居含む)

③ 墨田区介護保険条例(平成12年墨田区条例第40号。以下「条例」という。)第10条第1号から第5号まで、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項に規定する者

500円

① 慢性疾患の悪化の際、自身で救急を要請することが困難な者

② ひとり暮らし又は高齢者のみの世帯(日中独居含む)

③ 条例第10条第6号から第15号までに規定する者

2,380円(税抜)

① 上記Ⅰ、Ⅱ以外のもの

2 安否確認センサ

利用者負担金(月額) 1,000円

様式 省略

墨田区民間救急通報システム事業実施要綱

平成16年9月30日 墨福高高第449号

(令和4年3月7日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 高齢者福祉課
沿革情報
平成16年9月30日 墨福高高第449号
平成18年6月30日 墨福高高第284号
平成21年6月30日 墨福高第276号
平成22年3月31日 墨福高第1040号
平成22年6月23日 墨福高第84号
平成24年1月24日 墨福高第996号
平成25年4月1日 墨福高第1278号
平成25年8月29日 墨福高第345号
平成27年7月28日 墨福高第517号
令和2年1月2日 墨福高第1058号
令和2年3月31日 墨福高第1689号
令和4年3月7日 墨福高第1682号