○墨田区保健衛生協議会分科会運営要綱

平成16年7月20日

16墨福衛保第450号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区保健衛生協議会条例(平成15年墨田区条例第48号。以下「条例」という。)第11条第2項の規定により、同条第1項の規定に基づき墨田区保健衛生協議会に置かれる分科会(以下「分科会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 分科会の所掌事項は、条例第11条第1項の規定に基づく分科会の設置目的に関する事項とする。

(組織)

第3条 分科会は、区長が必要と認める員数の委員で組織する。

2 委員は、区長が、分科会に適当と認める者から、委嘱し、又は任命する。

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、区長が必要と認める期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 区長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、第1項の規定にかかわらず、分科会の意見を聴いて、委員を解任することができる。

(会長等)

第5条 分科会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、分科会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 分科会は、会長が招集する。ただし、会長が定められていない場合は、区長が招集する。

(委員以外の者の出席)

第7条 分科会は、必要があると認めるときは、委員以外の者で議事に関係があるものの会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(会議の非公開)

第8条 分科会の会議は、原則として公開しない。

(守秘義務)

第9条 委員又は委員であった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(庶務)

第10条 分科会の庶務は、分科会の所掌事項を主として所管する、福祉保健部保健衛生担当又は墨田区保健所の課又は所において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、分科会の運営に関して必要な事項は、福祉保健部保健衛生担当部長又は墨田区保健所長が定める。

この要綱は、平成16年7月20日から適用する。

墨田区保健衛生協議会分科会運営要綱

平成16年7月20日 墨福衛保第450号

(平成16年7月20日施行)