○墨田区医師臨床研修(地域保健研修)実施要綱

平成17年3月31日

16墨福衛保第1520号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区保健所(以下「保健所」という。)において、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に基づく臨床研修病院(以下「病院」という。)が実施する医師臨床研修の研修協力施設として、地域保健研修(以下「研修」という。)を実施するにあたり、研修医の受入れ、研修内容等に関し必要な事項を定める。

(研修の目的)

第2条 研修は、研修医に医師としての人格をかん養させ、また将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、保健所の役割を理解させるとともに、地域保健、公衆衛生活動に関する基本的態度及び考え方を身に付けさせることを目的とする。

(研修期間)

第3条 研修期間は、研修医1名につき、原則として一月以内とする。

(研修医の身分)

第4条 保健所は、研修医が病院の職員としての身分を有したまま、受け入れるものとする。

(受入れ手続)

第5条 病院の長(以下「病院長」という。)は、当該病院の研修医について、保健所での研修を希望するときは、申請書(別記第1号様式)を区長に提出する。

2 区長は、前項の申請書の提出を受けたときは、病院と受入数の調整を行い、研修医の受入れを適当と認めるときは、承諾書(別記第2号様式)により病院長に通知し、不適当と認める場合は、その旨を書面で病院長に通知する。

(協定書の締結)

第6条 区長は、前条第2項により研修医を受け入れるときは、病院長と、協定書(別記第3号様式)を締結する。

(研修内容)

第7条 研修内容は、保健所長と病院長との間で協議の上決定する。

(研修指導)

第8条 研修医は、保健所の指導医の指示に従い研修を受ける。

(研修費用の負担)

第9条 区長は、研修に係る費用について、実費に相当する額を病院長に請求することができる。

2 前項の実費に相当する額は、研修期間及び内容等に応じて、区長が別途定める。

3 区長は、研修費用を請求するときは、病院長に書面により通知する。

4 病院長は、区の指定する方法により研修費用を支払う。

(勤務条件)

第10条 研修医の研修従事時間は、特に定める場合を除き、墨田区(以下「区」という。)の職員(以下「区職員」という。)の例による。

2 前項に規定するもののほか、休日、休暇等の勤務条件については、病院の例による。

(給与及び費用弁償等)

第11条 研修期間における研修医に対する給与及び研修に伴う交通費等の諸経費については、病院の負担とする。

2 研修医の健康保険、厚生年金保険及び雇用保険等については、病院における被保険者資格を継続する。

(服務)

第12条 研修医は、研修期間中、区職員に適用される法令等を遵守するとともに、研修に専念しなければならない。

2 研修医は、区の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第13条 研修医は、研修の際知り得た秘密を、研修期間中はもとより研修終了後も漏らしてはならない。

2 研修医が研修に関連する事項等を発表する場合には、事前に区長の許可を受けなければならない。

(研修受入れの解除等)

第14条 区長は、研修医が第12条又は前条の規定に反する行為を行ったと認める場合は、病院長に通知の上、研修を中止し、又は研修医の受入れを解除することができる。

(事故責任等)

第15条 研修中に研修医に発生した事故については、当該事故の発生に関し区に故意又は重大な過失のある場合を除き、区は責任を負わない。

2 研修医が故意又は過失により、区又は第三者に損害を与えた場合は、研修医及び病院が連帯して責任を負う。

3 前項により発生した損害に対する賠償について、区長が病院長に代わって損害賠償を行った場合は、病院長は区長の請求により、支払相当額を区長に支払わなければならない。

(研修医の評価)

第16条 区長は、研修終了後、研修医の評価を行い、病院長に対して書面で通知する。

2 評価方法については、保健所長と病院長とが協議して定める。

(協議)

第17条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱に疑義を生じた場合は、保健所長が病院長との間で協議して定める。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区医師臨床研修(地域保健研修)実施要綱

平成17年3月31日 墨福衛保第1520号

(平成17年4月1日施行)