○墨田区自動車による食品営業許可等取扱要綱
平成17年6月9日
17墨福衛生第151号
(目的)
第1条 この要綱は、食品の調理加工又は販売の営業のうち自動車(道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第2条第2項に規定するものをいう。ただし、2輪のものを除く。以下同じ。)に施設を搭載し、移動しながら行うものに関し、営業許可の取扱い等を定め、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の円滑な運用を図ることを目的とする。
(1) 営業車とは、食品を提供する施設を搭載した自動車をいう。
(2) 営業許可とは、営業車に係る法に基づく営業許可のことをいう。
(3) 仕込みとは、食品を営業車内における簡単な調理をすることにより提供することができる状態若しくは形状に調理し、若しくは加工し、又は営業車内で販売することができる状態若しくは形状に調理し、加工し、若しくは包装することをいう。
(4) 仕込場所とは、仕込みを行い、器具等の洗浄又は消毒をし、給水タンクに給水し、若しくは食品又は容器包装等を保管するための施設をいう。ただし、営業車内で仕込みを行う場合を除く。
(許可業種)
第3条 営業許可の業種は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条に規定する営業で次に掲げるとおりとし、営業車1台につき該当業種の営業許可を要するものとする。ただし、飲食店営業にあっては、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業を含むものとする。
(1) 飲食店営業(自動車)
(2) 食肉処理業(自動車)
(営業許可申請)
第4条 営業許可は、墨田区保健所長(以下「保健所長」という。)が次に掲げる営業に係る申請者に対して行うものとする。
(1) 区内に仕込場所を有するもの
(2) 前号に掲げるもの以外の営業であって、区内に申請者の事務所又は営業車の属する主たる固定施設の営業所等を有するもの
(3) 前2号に掲げるもの以外の営業であって、区内に申請者の住所地を有するもの
(4) 前3号に掲げるものに該当しない営業であって、区内に主たる営業地を有するもの
2 申請者は、営業許可の申請に際し、営業許可申請書・営業届(新規・継続)(食品衛生法施行細則(昭和50年墨田区規則第25号)第3号様式)に営業の大要(第1号様式)を添付するものとする。
(許可条件等)
第5条 営業車の営業許可の有効期間は5年間とする。
2 都内の他の地方公共団体の保健所長の営業許可を受けたものは、保健所長の営業許可を受けたものとみなす。
(許可に際しての留意事項)
第6条 保健所長は、営業許可に当たって、次に掲げるものについて確認するものとする。
(1) 営業車は、構造等について、公衆衛生上支障がないと認められるものであること。
(2) 仕込場所は、行われる作業に応じた営業許可施設であること。ただし、保健所長が当該仕込場所について営業許可を受けることを要さないと認めた場合は、この限りでない。
(3) 仕込みを営業車内で行う場合にあっては、必要な給水タンクの容量その他の必要な設備を設けること。
(4) 仕込場所は、当該営業に係る仕込みを行うに当たり、支障がない規模等であること。
(許可標識等)
第7条 保健所長は、営業車の許可を行ったときは、許可書の交付とともに、次の手続を行うものとする。
(1) 営業車1台につき、業種ごとに営業許可済であることを表わす標識(第2号様式)を交付すること。なお、標識は営業車の見やすい位置に取り付けるとともに、許可書は営業中必ず携帯するよう指導すること。
(2) 許可書には、第4条第2項に掲げる営業の大要の写しを添付すること。
(施設の構造及び食品の取扱設備の基準)
第10条 営業車に搭載する施設(以下「施設」という。)の構造及び食品の取扱設備の基準は、食品衛生法施行条例(平成12年東京都条例第40号。以下「施行条例」という。)別表第2の規定によるものとする。ただし、給水タンクの容量は、施行条例別表第2に基づき、別表のとおりとする。
(公衆衛生上必要な措置の基準)
第11条 公衆衛生上必要な措置については、法第51条第2項の規定により、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第17及び別表第18の基準に従い、営業者が定めるものとする。
2 自動車営業としての特殊性を踏まえ、営業者に対して以下の点に留意するよう指導すること。
(1) 共通事項
ア 給水タンクは、常に飲用に適する水が供給されるよう、定期的に清掃し、清潔に保つこと。
イ 営業開始の都度、給水タンクに所定の量の給水を行い、営業終了後、給水タンク及び排水タンク内の水を公衆衛生上支障のない方法により廃棄すること。
(2) 特定事項
ア 飲食店営業(自動車)は、次に掲げるとおりとする。
(ア) 器具等は、それぞれの使用区分に従って使用すること。
(イ) 取扱品目及び取扱量は、作業場の規模等に見合ったものとすること。
(ウ) 作業は、必ず施設内で清潔に行うこと。
(エ) 冷凍原材料の解凍は、専用の容器等で衛生的に行うこと。
(オ) 食品の保存は、法の基準に従い、常に適正に行うこと。
(カ) 食品の保管管理は、特に先入れ先出しに留意すること。
イ 食肉処理業(自動車)は、野生鳥獣の生体又はとたいを処理する場合にあっては、「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)」(平成26年11月14日食安発1114第1号別添)に留意すること。
(監視指導等)
第12条 保健所長は、現に区内で営業している営業車の監視指導を食品衛生監視員に行わせるものとする。
2 食品衛生監視員は、営業車の構造等について不備を発見した場合は、第10条の基準に合致するよう適切に指導するとともに、当該営業車が他の地方公共団体の保健所長に営業許可を受けたものであるときは、保健所長は、当該営業許可を行った都内の他の地方公共団体の保健所長に通報するものとする。
3 保健所長は、営業許可を行った営業車について、都内の他の地方公共団体の保健所長から通報があった場合は、必要に応じ、食品衛生監視員に改善状況の確認を行わせるものとする。
4 食品衛生監視員は、営業車における衛生措置について不備を発見した場合は、第11条の基準に合致するよう適切に指導するものとする。
5 食品衛生監視員は、営業車による道路の不正使用、排煙、臭気、騒音、排水等に係る周辺環境への影響等その他において問題が生じることがないよう、関係する他法令についても順守するよう伝達するものとする。
(手数料)
第13条 営業許可申請に伴う手数料の徴収は、墨田区手数料条例(平成12年墨田区条例第4号)及び墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)の定めるところによる。
付則
1 この要綱は、平成17年10月1日から適用する。
3 この要綱の適用前に旧要綱の規定によりなされた営業許可、手続及びその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた営業許可、手続及びその他の行為とみなす。この場合において、当該許可に係る食品衛生法第52条第3項及び食品製造業等取締条例第8条に規定する期間は、旧要綱の規定によりなされた許可の期間の残存期間とする。
4 この要綱の施行前に旧要綱の規定による営業許可を受けた者であって当該営業許可の更新を行う者については、その営業許可は、第4条第1項の規定にかかわらず、旧要綱による許可を行った保健所長から受けることができる。
5 旧要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則
1 この要綱は、令和3年6月1日から適用する。
2 この要綱の適用の際、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされた者については、なお従前の例により営業することができる。
別表 業種及び取扱いに応じた給水タンク容量
1 業種 | 2 食品及び食器類の取扱い | 3 給水タンクの容量 |
飲食店営業(自動車) | ・簡易な調理のみ(温める、揚げる、盛り付ける等)を行うこと。 ・単一品目のみ取り扱うこと。 ・使い捨て容器を使用すること。 ・未包装の魚介類の販売のみ行うこと。 | 約40リットル |
・大量の水を要しない調理を行うこと。 ・2工程程度までの簡易な調理を行うこと。 ・複数品目を取り扱うこと。 ・使い捨て容器を使用すること。 | 約80リットル | |
・大量の水を要する調理を行うこと。 ・複数の工程からなる調理を行うこと。 ・通常の食器類を使用すること。 ・仕込みを行うこと。 ・販売する魚介類の加工を行うこと。 | 約200リットル | |
食肉処理業(自動車) | ・食肉の処理を行うこと。 | 約100リットル(鹿又はいのししを処理する場合の成獣1頭当たり) |
※ 外部から給排水を直結して営業する場合にあっても、取扱いは搭載するタンク容量に応じたものとすること。
様式 省略