○墨田区まちづくり専門家派遣制度要綱

平成16年11月4日

16墨都都第370号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区まちづくり条例(平成16年条例第21号。以下「条例」という。)第23条第1項に規定するまちづくり支援として実施する「墨田区まちづくり専門家派遣制度」に関して必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「まちづくり専門家」とは、財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが定める「まちづくり専門家登録・派遣制度要綱」により、まちづくり専門家として登録した者をいう。

(派遣対象とする団体)

第3条 まちづくり専門家を派遣する対象は、次に掲げる団体とする。

(1) 条例第11条第1項の規定による地区まちづくり団体でその結成を区長に通知しているもの

(2) 条例第12条第3項に規定する地区まちづくり認定団体

(派遣手続)

第4条 まちづくり専門家の派遣を受けようとする団体は、まちづくり専門家派遣申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の申請に基づき、まちづくり専門家の派遣を適当と認めるときは、財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターに、まちづくり専門家の紹介を依頼する。

3 区長は、前項の規定により紹介を受けたまちづくり専門家に対し、まちづくり専門家派遣依頼書(第2号様式)により派遣を依頼する。

4 区長は、前項の規定により派遣するまちづくり専門家を決定したときは、まちづくり専門家派遣決定書(第3号様式)により、派遣申請をした団体に通知する。

(派遣の範囲)

第5条 団体への派遣は、当該年度予算の範囲内で行うものとし、派遣回数は、同一の団体について年度を単位とし、8回を限度とする。

(報告)

第6条 第4条の規定により派遣されたまちづくり専門家は、その業務が完了したときは、区長に対してまちづくり専門家業務委託完了報告書(第4号様式)を提出しなければならない。

2 区長は、必要と認めるときは、まちづくり専門家に対して、業務状況の報告を求めることができる。

3 区長は、必要と認めるときは、まちづくり専門家派遣を受けた団体に対して、派遣状況の報告を求めることができる。

(派遣料)

第7条 区長は、第4条の規定によりまちづくり専門家の派遣を行ったときは、当該まちづくり専門家に対して派遣料を支払うものとする。

2 区長は、前条第1項の規定によるまちづくり専門家業務委託完了報告書の提出を受けたときは、派遣を受けた団体に業務の完了を確認し、速やかに当該まちづくり専門家に派遣料を支払うものとする。

3 派遣料の額は、別に定める。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、都市計画部長が別に定める。

この要綱は、平成16年10月1日から適用する。

この要綱は、令和4年6月15日から適用する。

様式 省略

墨田区まちづくり専門家派遣制度要綱

平成16年11月4日 墨都都第370号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
要綱集/ 都市計画部/ 都市計画課
沿革情報
平成16年11月4日 墨都都第370号
平成21年3月31日 墨都都第229号
令和4年6月15日 墨都都第161号