○PTA協議会及びPTA連合会に対する補助金交付要綱
平成17年3月31日
16墨教生第1051号
(趣旨)
第1条 この要綱は、区の地域教育振興のため、区内PTAに対し事業経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 この要綱による補助金の交付対象とするPTAは、次の各号に掲げるPTA(以下「PTA協議会等」という)とする。
(1) 小学校PTA協議会
(2) 中学校PTA連合会
(補助金の交付対象事業)
第3条 この要綱による補助金の交付対象事業は、教育の事業以外のもので、運営経費を除き、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 図書、記録、視聴覚学習の資料等を収集し、作成し、又は提供する事業
(2) 地域教育の普及、向上又は奨励のための援助、助言に関する事業
(3) 区立学校や各単位PTA、その他社会教育関係団体間の連絡調整に関する事業
(4) 機関紙の発行、資料の作成配布の方法による地域教育に関する宣伝啓発に関する事業
(5) 体育、運動競技又はレクリェーションに関する催しの開催、又はこれに参加する事業
(6) 地域教育に関する研究調査に関する事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、地域教育の振興に寄与する公共的意義のある事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、年間45万円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするPTA協議会等は、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定する。
2 区長は、補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付すことができる。
3 区長は、交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)によりPTA協議会等に通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付の決定通知を受けたPTA協議会等は、補助金交付請求書(第3号様式)により請求するものとする。
(指導及び調査)
第8条 区長は、この補助金を交付したPTA協議会等に対し、必要な指導及び助言を行い、又は執行状況について調査することができる。
(実績報告)
第9条 PTA協議会等は、年度終了後1か月以内に実績報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 区長は、PTA協議会等が第3条に規定する補助金の交付対象事業以外の事業に補助金を使用したときは、補助金交付決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第12条 PTA協議会等は、補助金に未執行分又は余剰金が生じた場合は、納付書により返還しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
付則
(適用期日)
1 この要綱は、平成24年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定にかかわらず、小学校PTA協議会に対する補助金の額については、同条中「45万円」とあるのは、平成24年度にあっては「75万円」と、平成25年度にあっては「60万円」と読み替えて、それぞれ適用するものとする。
付則
この要綱は、令和6年10月17日から適用する。
様式 省略