○墨田区子ども会活性化事業補助金交付要綱
平成17年3月31日
16墨教生第1094号
(趣旨)
第1条 この要綱は、区内における子ども会活動の活性化を促進し、もって青少年の健全育成に資することを目的とする事業であって、墨田区教育委員会が支援することを決定したものに対する補助金交付について必要な事項を定めるものとする。
(実施方法)
第2条 子ども会活性化事業は、次条に定める実行委員会を組織して企画及び実施するものとする。
(実行委員会構成等)
第3条 実行委員会は、墨田区少年団体連合会、墨田区青少年委員、その他青少年健全育成活動関係者等により構成するものとする。
2 実行委員会の名称は、「墨田区子ども会活性化事業実行委員会」又は実施する行事名に「実行委員会」を付したものとする。
3 実行委員会に、委員長、副委員長、会計、その他必要な職を置くものとする。
4 実行委員会に、役員及び委員名簿を備えておくものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。ただし、営利活動、政治活動又は宗教活動に属するもの及び公序良俗に反するものを除く。
(1) 区内子ども会の育成者等に少年団体活動に関する情報提供や活動種目の紹介等を行うことを目的とする事業
(2) 区内の児童生徒が子ども会単位又は個人単位で参加でき、各種体験活動や交流活動を行うことのできるレクリエーション事業
(3) 他の子ども会においても参考にすることのできる先進的・モデル的事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が適当と認める事業
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、前条の事業に要する経費で、備品・消耗品購入費、会場・施設借上費、通信・運搬費、印刷費、賞品・記念品購入費、講師・ボランティア協力謝礼に係る経費、保険費、委託費その他区長が必要と認めた経費とする。
(補助金の額)
第6条 区長は、予算の範囲内で、補助対象経費のうち相当と認める額を補助する。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする実行委員会は、補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。
(1) 子ども会活性化事業実施計画書
(2) 子ども会活性化事業収支予算書
(3) その他区長が指定する書類
(補助金の交付決定)
第8条 区長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 区長は、補助金交付を適当と認めるときは交付決定通知書(第2号様式)により、不適当と認めるときはその旨を申請者に通知するものとする。
(余剰金の返還)
第11条 補助金の交付を受けた実行委員会は、補助金に余剰を生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還するものとする。
(補助金の返還)
第12条 区長は、補助金の交付を受けた実行委員会が、偽りその他不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき又はこの補助金を目的外に使用したときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成25年6月1日から適用する。
様式 省略