○すみだこどもの110番補助金交付要綱

平成17年6月9日

17墨教生第141号

(目的)

第1条 この要綱は、地域における子どもたちの安全確保と犯罪発生の抑止に寄与することを目的として、すみだこどもの110番運動を推進する、すみだこどもの110番運営委員会(以下「運営委員会」という。)に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付対象は、墨田区立小学校PTA協議会に所属する各校PTA会長をもって構成する運営委員会とする。

(交付の対象事業)

第3条 補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、運営委員会が次の目的で実施する事業とする。

(1) 子どもたちの安全確保及び犯罪発生の抑止

(2) 子どもたちの安全及び防犯に対する住民意識の啓発

(補助金の交付額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で区長が定める額とする。

(補助金の申請)

第5条 運営委員会は、補助金を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

(交付の決定及び通知)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付を適当と認めるときは、運営委員会に補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による補助金交付決定の通知を受けた運営委員会は、補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(実績報告)

第8条 運営委員会は、年度終了後1箇月以内に、補助金実績報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 運営委員会は、補助金に未執行分が生じた場合は、速やかに区長に返還しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 区長は、運営委員会が、第3条に規定する事業以外の事業に補助金を使用した場合は、補助金交付決定を取り消すことができる。

(執行状況の調査指導等)

第11条 区長は、運営委員会に対し、補助事業の執行について報告を求め、若しくは調査し、又は指導することができる。

この要綱は、平成17年6月1日から適用する。

この要綱は、平成21年6月10日から適用する。

様式 省略

すみだこどもの110番補助金交付要綱

平成17年6月9日 墨教生第141号

(平成21年6月10日施行)