○スポーツ振興事業補助金交付要綱

平成17年4月15日

17墨教ス第32号

(目的)

第1条 この要綱は、スポーツ振興事業に協力する団体(以下「団体」という。)に対し補助金を交付することにより、事業の運営を円滑にし、もって墨田区におけるスポーツの普及と振興に寄与することを目的とする。

(補助対象事業及び補助金額)

第2条 区長は、次に掲げる事業の経費の一部を予算の範囲内において補助金として交付する。

(1) 一般区民を対象として実施し、かつ、スポーツの普及・振興を目的とする事業

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(交付申請)

第3条 団体の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、第1号様式による補助金交付申請書に第2号様式による事業計画書を添付して、区長に提出するものとする。

(交付決定)

第4条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、第3号様式による補助金交付決定通知書により団体の代表者に通知するものとする。

(請求書の提出)

第5条 団体の代表者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに第4号様式による請求書を区長に提出するものとする。

(実績報告)

第6条 団体の代表者は、補助対象事業が終了した2週間以内に第5号様式による事業終了報告書及び第6号様式による収支決算書を区長に提出するものとする。

(余剰金の返還)

第7条 補助金の交付を受けた団体の代表者は、補助金に余剰金が生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還するものとする。

(補助金の返還)

第8条 区長は、団体が偽りその他不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき、又は申請に関わる事業を廃止若しくは著しく規模を縮小したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この要綱は、平成17年4月1日から適用する。

1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の日前に改正前のスポーツ振興事業補助金交付要綱の規定により墨田区教育委員会が行った承認その他の行為又は同日前に墨田区教育委員会に対してされた申請その他の行為は、同日以後においては、それぞれこの要綱の規定により区長が行った承認その他の行為又は区長に対してされた申請その他の行為とみなす。

様式 省略

スポーツ振興事業補助金交付要綱

平成17年4月15日 墨教ス第32号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 地域力支援部/ スポーツ振興課
沿革情報
平成17年4月15日 墨教ス第32号
平成29年4月1日 墨地ス第25号