○墨田区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成17年9月30日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、墨田区国民保護対策本部(以下「保護本部」という。)及び墨田区緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 保護本部に国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)、国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)のほか、必要な職員を置く。

(組織)

第3条 保護本部に本部長室及び部を置き、部に隊を置く。

2 部に部長を、隊に隊長を置く。

3 前2項に定めるもののほか、組織に関し必要な事項は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める。

(職務)

第4条 本部長は、保護本部の事務を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐する。

3 部長及び隊長は、本部長の命を受け、部又は隊の事務を掌理する。

4 本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。

5 前各項に定めるもののほか、保護本部の職員は、部長又は隊長の命を受け、部又は隊の事務に従事する。

(会議)

第5条 本部長は、保護本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、保護本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定により国の職員その他区の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(現地対策本部)

第6条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、保護本部に関し必要な事項は、規則で定める。

(墨田区緊急対処事態対策本部)

第8条 第2条から前条までの規定は、墨田区緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

墨田区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成17年9月30日 条例第40号

(平成17年9月30日施行)

体系情報
例規集/第1類 則/第4章 災害・安全対策
沿革情報
平成17年9月30日 条例第40号