○墨田区安全で安心なまちづくり推進条例
平成17年12月9日
条例第54号
(目的)
第1条 この条例は、地域における犯罪、火災及び事故を防止するため、区民の意識の高揚を図るとともに、その自主的な活動を推進し、もって安全に安心して暮らすことができるまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) 生活安全 犯罪、火災及び事故から区民の生命、身体及び財産を守り、区民が安全に安心して生活することができることをいう。
(2) 区民 区内に在住し、滞在し、及び区内を通過する個人をいう。
(3) 事業者 区内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(4) 関係行政機関 区の区域を管轄する警察署及び消防署、区内の公道、公園及び河川(区が管理するものを除く。)の管理事務所その他の行政機関をいう。
(5) 地域活動団体 区内において生活安全に関する活動を行う団体をいう。
(6) 土地建物等管理者 区内に存する土地、建物及びこれらに付属する工作物を所有し、占有し、又は管理している者をいう。
(区の責務)
第3条 区は、第1条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施しなければならない。
(1) 生活安全に関する意識の啓発
(2) 生活安全に関する自主的な活動に対する支援
(3) 生活安全に関する情報の収集及び提供
(4) 安全で安心な地域社会を形成するための環境整備
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める施策
2 区は、前項の施策を実施するに当たっては、関係行政機関、地域活動団体等と緊密な連携を図るものとする。
(区民の責務)
第4条 区民は、自らの安全を確保するために必要な措置を講ずるとともに、相互に協力して地域における生活安全に関する活動を推進するよう努めるものとする。
2 区民は、生活安全に関する区及び関係行政機関の施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動の安全を確保するために必要な措置を講ずるとともに、区民と協力して生活安全に関する活動を推進するよう努めるものとする。
2 事業者は、生活安全に関する区及び関係行政機関の施策に協力するよう努めるものとする。
(関係行政機関の責務)
第6条 関係行政機関は、生活安全を確保するために、区及び区民に対する情報の提供等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 関係行政機関は、生活安全に関する区の施策に協力するよう努めるものとする。
(地域活動団体の責務)
第7条 地域活動団体は、その構成員に対して生活安全に関する意識啓発に努めるとともに、地域における生活安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 地域活動団体は、生活安全に関する区及び関係行政機関の施策に協力するよう努めるものとする。
(土地建物等管理者の責務)
第8条 土地建物等管理者は、土地、建物及びこれらに付属する工作物に係る安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 土地建物等管理者は、生活安全に関する区及び関係行政機関の施策に協力するよう努めるものとする。
(指導及び助言)
第9条 区長は、空き家(現に人が使用していない建物をいう。以下同じ。)の管理状態が防犯又は防火上支障があると認めるときは、その所在地を管轄する警察署長又は消防署長と協議のうえ、当該空き家の所有者又は管理者に対し、必要な改善を行うよう指導することができる。
2 区長は、共同住宅、店舗又はホテルその他不特定かつ多数の者が利用する建物を建築しようとする者に対し、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認申請等の前に、当該建物への防犯に配慮した設備の設置等に関して、その所在地を管轄する警察署長と協議するよう助言するものとする。
(生活安全推進協議会)
第10条 区長の附属機関として、墨田区生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、生活安全に関する問題の現状把握に努め、生活安全に関する施策の実施に関し必要な事項について協議する。
3 協議会は、生活安全に関し必要と認める事項について、区長に意見を述べることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、墨田区規則で定める。
付則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。