○墨田区長期継続契約とする契約を定める条例

平成18年3月30日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 年間を通じて継続的に役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたり契約を締結することを必要とするもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、墨田区規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

墨田区長期継続契約とする契約を定める条例

平成18年3月30日 条例第9号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
例規集/第6類 務/第2章
沿革情報
平成18年3月30日 条例第9号