○墨田区障害者審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月30日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第16条第1項の規定に基づく墨田区障害者審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数等について定めるものとする。

(平25条24・一部改正)

(審査会の委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、10人以内とする。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、墨田区規則で定める。

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の審査会の運営に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても行うことができる。

(平成25年3月28日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

墨田区障害者審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月30日 条例第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月30日 条例第24号
平成25年3月28日 条例第24号