○墨田区障害者審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月30日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第16条第1項の規定に基づく墨田区障害者審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数等について定めるものとする。
(平25条24・一部改正)
(審査会の委員の定数)
第2条 審査会の委員の定数は、10人以内とする。
(委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、墨田区規則で定める。
付則
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の審査会の運営に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても行うことができる。
付則(平成25年3月28日条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。