○墨田区消防少年団助成金交付要綱
平成18年3月20日
17墨地危防第24号
(目的)
第1条 この要綱は、本所消防少年団及び向島消防少年団(以下「消防少年団」という。)が行う防火防災教育活動等の事業に対する助成に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成金の額)
第2条 助成金の額は、1団体当たり年間10万円を限度とする。
(助成金の交付申請)
第3条 消防少年団長は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書(様式第1号)に活動計画書を添えて、区長に提出するものとする。
(請求書の提出)
第5条 消防少年団長は、交付決定の通知を受けたときは、速やかに助成金交付請求書(様式第3号)を区長に提出しなければならない。
(収支報告)
第6条 消防少年団長は、会計年度終了後1月以内に収支報告書(様式第4号)を区長に提出しなければならない。
(余剰金の返還)
第7条 助成金の交付を受けた消防少年団は、助成金に余剰を生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還するものとする。
(助成金の返還)
第8条 区長は、消防少年団が偽りその他不正の申請に基づき助成金の交付を受けたとき及びこの要綱の目的外に助成金を使用したときは、助成金の交付決定を取り消すとともに、その全額又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、都市計画部危機管理担当部長が定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
様式 省略