○墨田区防犯協会補助金交付要綱

平成18年6月22日

18墨地危安第56号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区安全で安心なまちづくり推進条例(平成17年墨田区条例第54号)に基づき、区内の防犯協会に補助金を交付し、もって当該団体の活動に対する支援を行うことを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 補助対象団体(以下「団体」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 本所防犯協会

(2) 向島防犯協会

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、前条の団体が行う次の各号に掲げる事業とする。

(1) 防犯思想の普及向上に関する事業

(2) 青少年の健全育成に関する事業

(3) 防犯対策の調査研究に関する事業

(4) その他区長が必要と認める事業

(補助金の額)

第4条 1団体当たり年額60万円を限度額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1) 墨田区防犯協会補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 墨田区防犯協会補助対象事業実施計画書(第2号様式)

(3) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定通知書を受けた者は、交付請求書(第4号様式)を区長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(収支報告書の提出)

第8条 補助金の交付を受けた者は、収支報告書(第5号様式)を事業終了後速やかに区長に提出しなければならない。

(余剰金の返還)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金に余剰金が生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 区長は、第3条に規定する事業以外に補助金を使用したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

2 前項により取消しを受けた者は、補助金を返還しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年6月22日から適用する。

この要綱は、令和5年8月2日から適用する。

様式 省略

墨田区防犯協会補助金交付要綱

平成18年6月22日 墨地危安第56号

(令和5年8月2日施行)

体系情報
要綱集/ 危機管理担当/ 安全支援課
沿革情報
平成18年6月22日 墨地危安第56号
平成25年3月29日 墨総危安第523号
令和元年10月10日 墨都危安第256号
令和5年8月2日 墨都危安第242号