○民間建築物アスベスト確認調査助成金交付要綱
平成17年9月7日
17墨地環環第396号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区内の民間建築物におけるアスベストに関する調査に係る費用の一部を助成し、もってアスベスト対策の一助とする。
(定義)
第2条 この要綱において、アスベスト確認調査とは、吹付け材のアスベスト含有に関する分析調査(吹付け石綿又はアスベスト含有のおそれがある吹付けロックウールに係る調査に限る。)をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の対象者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 区内に建築物を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び学校法人、社会福祉法人、医療法人等(国、地方公共団体その他これに準ずる団体を除く。)
(2) 区内に建築物を有する個人
(3) 区内にある分譲マンションの管理組合
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、当該アスベスト確認調査に要した費用(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1の額とし、10万円を限度とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、アスベスト確認調査を実施する前に民間建築物アスベスト確認調査助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。
(1) 建築物の案内図(周辺の地図)
(2) 建築物の平面図
(3) 建築物に吹付け材があることを確認することができる図書
(4) アスベスト確認調査の見積書
(5) 納税に関する書類
ア 個人の場合にあっては、前年度の住民税を滞納していないことを証する書類又は納税状況を確認することに同意する旨を示す書類
イ 法人の場合にあっては、前年度の法人住民税を滞納していないことを証する書類
(6) 建物の所有を証する書類(所有者が複数の場合は、申請者を除く全員の委任状)
(7) 分譲マンションの管理組合にあっては、次に掲げる書類
ア 申請者が管理組合の理事長であることが分かる書類
イ 管理規約の写し
ウ 助成金の申請について管理組合が承認したことが分かる書類
(8) その他区長が必要と認める書類
(助成の決定)
第6条 区長は、民間建築物アスベスト確認調査助成金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適切であると認めるときは、助成金の交付を決定し、民間建築物アスベスト確認調査助成金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
2 区長は、助成金を交付しないことを決定したときは、民間建築物アスベスト確認調査助成金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(完了届)
第7条 助成金の交付決定を受けた者は、アスベスト確認調査が完了した後に民間建築物アスベスト確認調査完了届(第4号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) アスベスト確認調査結果報告の写し
(2) アスベスト確認調査に要した費用の領収書(写し)又は支払を完了したことを証する書類
(3) その他区長が必要と認める書類
(助成金の交付額決定)
第8条 区長は、民間建築物アスベスト確認調査完了届が提出されたときは、その内容を審査し、適切であると認めるときは、民間建築物アスベスト確認調査助成金交付額決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当したときは、民間建築物アスベスト確認調査助成金交付決定及び助成金交付額決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正手段により助成金の交付を受けようとしたとき、又は受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき、又は区長の指示に従わないとき。
(助成金の請求)
第10条 助成金の交付額決定を受けた者は、民間建築物アスベスト確認調査助成金交付請求書(第7号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 支払金口座振替依頼書
(2) その他区長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第11条 区長は、第9条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、これを返還させるものとする。
(被交付者の責務)
第12条 助成金を受けた者は、アスベスト確認調査の対象となる吹付け材にアスベスト含有が判明したときは、当該アスベストの飛散等を防止するよう適切な状態に保たなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、資源環境部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年9月12日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
様式 省略