○墨田区被保護者自立促進事業実施要綱

平成17年9月30日

17墨福保第1092号

区長決定

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受ける者(以下「保護受給者等」)に対して、その自立支援に要する経費を支給することにより、本人及び世帯の自立の助長を図ることを目的とする。

(支給対象事業)

第2条 支給の対象とする事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 就労支援

(2) 社会参加活動支援

(3) 地域生活移行支援

(4) 健康増進支援

(5) 次世代育成支援

(支給対象経費等)

第3条 支給の対象となる経費の種類、支援の内容、対象者の要件、単価の上限額等は、別表第1のとおりとする。

(支給方法)

第4条 支給経費は、現金給付の方法で支給する。

(支給申請)

第5条 この事業による経費の支給を受けようとする保護受給者等(以下「申請者」という。)は、被保護者自立促進事業支給申請書(第1号様式)別表第2に掲げる必要書類を添付し、福祉事務所長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第6条 福祉事務所長は、前条の支給申請書が提出されたときは、その内容を審査し、速やかに支給の可否を決定する。

2 福祉事務所長は、支給の決定に際し、特に必要があると認めるときは、金額を増減し、又は条件を付して決定することができる。

(決定通知等)

第7条 福祉事務所長は、支給の決定を行ったときは、被保護者自立促進事業支給決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するとともに、その経費を支給する。支給申請時に第5条に規定する添付書類が請求書等であった申請者は、その経費により支払を行ったときは、福祉事務所長に対し領収書を提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、支給しないことを決定したときは、被保護者自立促進事業支給不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、平成17年10月1日から適用する。

この要綱は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1

支給対象事業

支給経費の種類

支援の内容

対象者の要件

対象者ごとの支給上限

金額

就労支援

就労支援費

被服等

スーツ代等の支給

主に稼働年齢層の者で就職面接時に必要なスーツ等を購入した者であり、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

引き続く被保護期間ごとに 35,000円

(各被保護期間中1回に限る。)

技能修得費補助

補助教材費等の支給

既に技能修得費が支給されており積極的に資格取得を目指している者であって、補助教材等を購入した者であり、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

年度ごとに 25,000円

携帯電話等購入費・利用料

就職活動用の携帯電話等購入費・利用料の支給

主に稼働年齢層の者で就職面接時に必要なプリペイド式携帯電話、プリペイド式スマートフォン等を購入又はレンタルした者であり、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

年度ごとに 20,000円

就職時の連帯保証費

連帯保証費の支給

就職時に連帯保証人の確保が困難な者であり、就労意欲が高く、就労の継続性やトラブルの発生などの問題がないと福祉事務所長が認めたもの

1人当たり

年度ごとに 50,000円

就労活動支援費

就労活動支援費の支給

就職活動に必要な履歴書用紙・履歴書貼付用写真等を購入した者であり、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

年度ごとに 2,000円

無認可保育園入園料・保育料

無認可保育園入園料・保育料の支給

母子世帯等が就労するに当たり、子が認可保育園待機中のため、入園できるまでの間、認証保育所等を利用した場合で、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

年度ごとに 960,000円

緊急一時保育料

母・子の病気等緊急時対応

緊急一時保育料の支給

母子世帯等で母や子(主に9歳以下)の病気時に一時的に子を施設等に預けた場合で、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

年度ごとに 100,000円

社会参加活動支援

社会活動参加費

ボランティア講座受講料

ボランティア講座受講料の支給

高齢者でボランティア講座を受講した者であって、福祉事務所長が必要と認めたもの(入院、入所中の者を除く。)

1人当たり

年度ごとに 10,000円

ボランティア保険料

ボランティア保険料の支給

高齢者でボランティア活動を行うに伴い、ボランティア保険に加入した者であって、福祉事務所長が必要と認めたもの(入院、入所中の者を除く。)

1人当たり

年度ごとに 2,000円

シルバー人材センター年会費

シルバー人材センター年会費の支給

高齢者でシルバー人材センター年会費を負担した者であって、就労収入からの必要経費控除を行っていないもの(入院、入所中の者を除く。)

1人当たり

年度ごとに 3,000円

精神障害者等自助グループ参加交通費

自助グループ参加交通費の支給

精神疾患等のため社会生活を営むことが困難な者が同じ障害を持つ患者グループのミーティングに参加する場合であって、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

年度ごとに 60,000円

介護ベッド等搬入費・購入費

介護ベッド等のレンタル料又は運搬料の支給

介護保険制度においてベッド又は車いすのレンタルを受けられない者又は社会福祉協議会の無料貸出し制度を利用する際の運搬費用等が必要な者であって、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

年度ごとに 60,000円

地域生活移行支援

住宅契約関係費

鍵交換費等の支給

病院等からの地域移行や転宅等により新たに住居を確保する場合で、入居要件となっている鍵交換費等を負担した者で、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

年度ごとに 20,000円

高齢者等生活環境改善費

居宅清掃及び居宅環境整理サポート支援

部屋を清潔に保てない保護受給中の高齢者等(他法他施策での援助対象者は除く。)であって、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

居宅清掃 年度ごとに 400,000円

1人当たり

居宅環境整理 年度ごとに 216,000円

生活支援費

生活支援費(生活支援サービス年会費)

生活支援費(生活支援サービス年会費)の支給

他法他施策による生活支援サービスが受けられない者で、病状等で福祉事務所長が支援を必要と認めたもの。ただし、他法他施策により受けられる生活支援サービスの上乗せサービスは対象としない。

1人当たり

年度ごとに 5,000円

生活支援費(生活支援サービスヘルパー等派遣費用)

生活支援費(生活支援サービスヘルパー等派遣費用)の支給

他法他施策による生活支援サービスが受けられない者で、病状等で福祉事務所長が支援を必要と認めたもの。ただし、他法他施策により受けられる生活支援サービスの上乗せサービスは対象としない。

1人当たり

年度ごとに 600,000円

高齢者等見守り支援費

救急通報サービス等の費用の支給

65歳以上の高齢者又は要介護・要看護状態にあって見守りが必要な居宅の者が社会福祉協議会、シルバー人材センター等で実施する安否確認、訪問電話、24時間電話相談、救急通報サービス等の見守り支援を受ける場合であって、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

年度ごとに 75,000円

精神科カウンセリング受診料

カウンセリング受診料の支給

精神的不安を抱える者が病状安定を図り、日常生活を維持・継続するため精神科医の行うカウンセリングのほか必要最低限度のカウンセリングを受療する場合であって、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

年度ごとに 72,000円

退院準備交通費

退院準備交通費の支給

長期入院者で居宅生活に移行する者であって、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

年度ごとに 8,000円

債務整理援助費

予納金の支給

破産手続開始の申立てを希望する多重・多額債務に陥っている者であって、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

年度ごとに 30,000円

健康増進支援

健康増進費

介護予防教室参加費

介護予防教室参加費の支給

介護予防を目的とする介護予防教室に参加した者であって、福祉事務所長が必要と認めたもの(入院、入所中の者及び介護サービス受給者を除く。)

1人当たり

年度ごとに 4,000円

健康増進意欲形成支援費

健康増進意欲形成支援費の支給

特定健康診査、特定保健指導の対象となる者の健康増進意欲や健康診断の受診率を高めるための健康増進プログラム実施経費や公的な健康増進セミナーへの参加経費等であって、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

年度ごとに 10,000円

健康管理機器購入費

健康管理機器購入費の支給

主治医等の保健指導に基づき、日常的な健康管理や健康増進を目的として健康管理機器を購入した者であって、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

年度ごとに 20,000円

次世代育成支援

次世代育成支援費

学習環境整備支援費

学習環境整備支援費の支給

次世代育成支援の観点から、自立支援プログラムに基づく学習塾などへの通塾や夏季・冬季・集中講座、通信講座、補習講座の受講などにより在宅での学習環境を整える必要が認められる者であり、福祉事務所長が必要と認めたもの

1人当たり

引き続く被保護期間ごとに 高校3年生 200,000円 高校1、2年生 150,000円 中学3年生 200,000円 小学1年生から小学6年生まで及び中学1、2年生 100,000円

大学等進学支援費

大学等進学支援費の支給

大学等への進学を目指す高校生の大学等受験料(世帯の自立に効果的であると福祉事務所長が認めたもの。ただし、受験料を当該高校生のアルバイトから収入認定除外の扱いとしたものは対象外)

1人当たり

80,000円

(各被保護期間中1回に限る。)

学習・相談ボランティア派遣費

学習・相談ボランティア派遣費の支給

次世代育成の観点から、学習・相談ボランティアの派遣が必要な者であり、福祉事務所長が必要と認めたもの

1世帯当たり

対象者の属する世帯につき年度ごとに 64,000円

健全育成支援費

健全育成支援費の支給

次世代育成の観点から、ボランティア体験イベントや社会教養セミナー等への参加が必要な小学生、中学生及び高校生であり、福祉事務所長が認めたもの

1人当たり

年度ごとに 15,000円

別表第2

支給経費の種類

添付書類

就労支援

就労支援費

被服等

領収書、請求書等

技能修得費補助

領収書、請求書等

携帯電話購入費補助

領収書、請求書等

就職時の連帯保証費

領収書、請求書等

就労活動支援費

領収書、請求書等

無認可保育園入園料・保育料

領収書、請求書等

緊急一時保育料

母・子の病気等緊急時対応

領収書、請求書等

社会参加活動支援

社会活動参加費

ボランティア講座受講料

領収書、請求書等

ボランティア保険料

領収書、請求書等

シルバー人材センター年会費

領収書、請求書等

自助グループ参加交通費

領収書、請求書等

介護ベッドのレンタル料

領収書、請求書等

地域生活移行支援

住宅契約関係費

鍵交換費

領収書、請求書等

高齢者等生活環境改善費

居宅清掃等

領収書、請求書等

生活支援費

生活支援サービス年会費及びヘルパー等派遣費

領収書、請求書等

高齢者等見守り支援費

領収書、請求書等

精神科カウンセリング受診料

領収書、請求書等

退院準備交通費

領収書、請求書等

債務整理援助費

予納金

領収書、請求書等

健康増進支援

健康増進費

介護予防教室参加費

領収書、請求書等

健康増進意欲形成支援費

健康増進意欲形成支援費の支給

領収書、請求書等

健康管理機器購入費

健康管理機器購入費の支給

領収書、請求書等

次世代育成支援

次世代育成支援費

学習環境整備支援費

領収書、請求書等

学習・相談ボランティア派遣費

領収書、請求書等

健全育成支援費

領収書、請求書等

様式 省略

墨田区被保護者自立促進事業実施要綱

平成17年9月30日 墨福保第1092号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 生活福祉課
沿革情報
平成17年9月30日 墨福保第1092号
平成18年12月19日 墨福保第1086号
平成19年3月30日 墨福保第1595号
平成20年12月12日 墨福保第1140号
平成21年3月31日 墨福保第1289号
平成21年6月30日 墨福保第407号
平成22年6月10日 墨福保第225号
平成22年11月30日 墨福保第1286号
平成23年8月22日 墨福保第912号
平成25年4月1日 墨福保第498号
平成27年2月20日 墨福保第3123号
平成27年10月23日 墨福保第2301号
平成28年3月3日 墨福生第4262号
平成29年3月31日 墨福保第4614号
令和4年3月24日 墨福生第5865号
令和6年2月20日 墨福生第1567号