○墨田区障害者ホームヘルプサービス利用者負担額軽減措置事業実施要綱
平成18年4月1日
18墨福障第249号
(目的)
第1条 この事業は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の制定による利用者に対する定率負担導入の激変緩和の観点から、障害者等がホームヘルプサービスを受けた場合の負担を軽減することにより、障害者等が地域で自立した生活を送ることができるとともに、障害福祉サービスの利用の促進を図ることを目的とする。
(対象サービス)
第2条 この事業の対象となるホームヘルプサービス(以下「対象サービス」という。)は、次の各号に掲げるサービスとする。
(1) 法第5条第2項に規定する居宅介護
(2) 法第5条第3項に規定する重度訪問介護
(3) 法第5条第4項に規定する行動援護
(軽減の対象者)
第3条 この事業の負担軽減の対象者(以下「対象者」という。)は、区内に居住する障害者等(法第4条第1項に規定する障害者及び法第4条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)で、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第2号又は第3号に該当するものとする。
(軽減の内容)
第4条 区長は、予算の範囲内において、対象者が対象サービス(法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを含む。以下同じ。)の提供を受けた場合に当該サービスを提供した事業者に対し、法に定める基準により支払うこととなる自己負担額の10分の7に相当する額を、当該サービスを提供した事業者に支給するものとする。
2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。
(他制度との適用関係)
第7条 社会福祉法人等による生活困窮者に対する利用者負担額等減免事業(定率負担に係る利用者負担額軽減措置。東京都により拡大した事業主体によるものも含む。以下「社会福祉法人等軽減措置」という。)との適用関係については、まず社会福祉法人等軽減措置の適用を行い、当該軽減措置の適用により当該社会福祉法人等に支給される額が第4条により算定された支給額に満たない場合は、その差額に相当する額を、当該社会福祉法人等に支給するものとする。
2 高額障害福祉サービス費(基準該当障害福祉サービスに要した費用の100分の10のうち、負担上限月額を超える額及び障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第20条第1項第3号及び第4号の額を除く。)については、本軽減措置適用後の利用者負担額をもとに算定することとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 この要綱による給付を受ける権利は、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(不正利得の返還)
第9条 偽りその他不正の行為によって、この要綱による給付を受けた者があるときは、区長は、その者から、当該給付の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、墨田区障害者ホームヘルプサービス利用者負担額軽減措置事業に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成18年4月1日から適用し、平成21年3月31日をもって失効する。
付則
この要綱は、平成18年10月1日から適用する。
様式 省略