○墨田区障害者職場実習要綱

平成17年6月21日

17墨障ふセ第56号

(目的)

第1条 この要綱は、企業等での就労をめざす障害者を企業等で職場実習(以下「実習」という。)させ、一定期間受け入れた企業等に対して「実習受入報奨金」を交付するとともに、企業等で実習をしようとする障害者に対して「実習奨励金」を支給することにより、障害者の就労機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で定める障害者とは、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める者

(2) その他、区長が認める者

(実習対象者)

第3条 実習の対象者は、区内在住の障害者又は区から障害福祉サービス受給者証の交付を受けている障害者のうち、企業等での就労を希望する者で、実習が必要であると区長が認めるものとする。

2 前項の対象者は、すみだ障害者就労支援総合センターに登録を行うものとする。

(実習対象企業)

第4条 実習先は、前条の実習対象者を積極的に実習生として受け入れる企業等とする。ただし、次の各号に掲げる企業等を除く。

(1) 区長が安全上及び衛生上、実習先として適切でないと認める企業等

(2) 公立の施設

(3) その他区長が実習先として適切でないと認める企業等

(対象実習)

第5条 この要綱の対象となる実習とは、実習対象者が実習対象企業に対する労務提供を主な内容とするものとする。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(1) 講演、講座等、実習対象者の知識等の習得を主目的とするもの

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する就労移行支援事業又は就労継続支援事業における利用準備のための実習又は職能評価を受けるためのもの

(3) 法第77条第1項第4号に基づく地域活動支援センター事業における利用準備のための実習又は職能評価を受けるためのもの

(実習申込み及び終了報告)

第6条 区長は、実習を企業等に依頼するときは、職場実習依頼書(第1号様式)を当該企業等に提出するものとする。

2 区長は、実習生の労働に見合う賃金及び実習生が住居から当該企業等まで通勤するのに必要な交通費(以下「賃金等」という。)の負担を承諾する企業等に実習を依頼するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、区長は、賃金等の負担を承諾しない企業等に対しても、賃金等を負担しないことにつき相当の理由があると認めるときは、当該企業に対しても実習を依頼することができる。

4 実習の依頼を受けた企業等は、承諾するときは職場実習承諾書(第2号様式)を、承諾しないときは職場実習不承諾書(第3号様式)により区長に通知するものとする。

5 実習を承諾した企業等は、当該実習の終了後速やかに、次の各号に掲げる書類を区長に提出するものとする。

(1) 出勤簿

(2) 職場実習終了報告書(第5号様式)

(3) その他区長が必要と認める書類

(実習受入報奨金)

第7条 区長は、実習生を受け入れた企業等に対し、予算の範囲内で、実習受入報奨金を支給するものとする。ただし、当該実習に対し、他の機関から助成を受けている企業等を除く。

2 前項の実習受入報奨金の交付額は、原則として実習生1人が実習を行った日1日につき2,000円とする。ただし、1年度につき46日を超えて同一の実習生を受け入れる場合における交付額は、92,000円を限度として、区長が定める額とする。

(実習受入報奨金交付申請)

第8条 実習受入報奨金の交付を受けようとする企業等は、実習終了後速やかに実習受入報奨金交付申請書(第4号様式)により申請するものとする。

(実習受入報奨金交付決定)

第9条 区長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、当該申請書を審査し、適当と認めたときは、その交付額を決定し、実習受入報奨金交付決定通知書(第6号様式)により当該企業等に通知するものとする。

(実習受入報奨金請求書の提出)

第10条 企業等は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに実習受入報奨金交付請求書(第7号様式)を区長に提出するものとする。

(実習奨励金)

第11条 区長は、実習生に対して、予算の範囲内で、1日につき1,000円を実習奨励金として支給する。ただし、1年度当たり46日超えて実習を行う場合における実習奨励金の額は、46,000円を限度として、区長が定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、実習奨励金を支給しない。

(1) 賃金等の負担を承諾した企業等で実習を行う者(賃金等の負担を承諾した企業等が実習生の受入れ後、賃金等を支払うことができなくなった場合で、区長が相当の理由があると認めるものを除く。)

(2) すみだふれあいセンター福祉作業所の利用者

(実習奨励金支給申請)

第12条 実習奨励金を受けようとする実習生は、実習終了後速やかに実習報告及び実習奨励金支給申請書(第8号様式)により申請するものとする。

(実習奨励金支給決定)

第13条 区長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、当該申請書を審査し、適当と認めたときは、その支給額を決定し、実習奨励金支給決定通知書(第9号様式)により当該実習生に通知するものとする。

(実習奨励金支給請求書の提出)

第14条 実習生は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに実習奨励金支給請求書(第10号様式)を区長に提出するものとする。

(実習受入報奨金及び実習奨励金の決定の取消し等)

第15条 区長は、実習受入報奨金の交付決定を受けた企業等又は実習奨励金の支給決定を受けた実習生が偽りその他の不正手段で実習受入報奨金又は実習奨励金の交付決定を受けたと認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定により実習受入報奨金又は実習奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付した実習受入報奨金又は実習奨励金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成17年6月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区障害者職場実習要綱

平成17年6月21日 墨障ふセ第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 障害者福祉課
沿革情報
平成17年6月21日 墨障ふセ第56号
平成20年2月26日 墨ふセ第299号
平成22年2月12日 墨ふセ第369号
平成24年1月16日 墨ふセ第337号
平成25年4月1日 墨障セ第37号
平成28年2月16日 墨厚館第126号
平成31年1月29日 墨福作第244号
令和5年3月27日 墨障セ第285号