○居宅介護福祉用具購入費等の受領委任払いに関する実施要綱

平成18年3月31日

17墨福高介第2267号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の受領委任払いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(受領委任払い)

第2条 この要綱において「受領委任払い」とは、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護者等」という。)が、法第44条第1項に規定する特定福祉用具又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具特定福祉用具(以下「特定福祉用具」という。)の購入費のうち、自己負担分を特定福祉用具の販売事業者(以下「特定福祉用具販売事業者」という。)に支払い、特定福祉用具販売事業者が要介護者等の委任を受けて、区から福祉用具購入費の支払いを受ける方法をいう。

2 前項の規定による受領委任払いは、要介護者等が次の各号のいずれかに該当する場合は行うことができないものとする。

(1) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けているとき。

(2) 法第68条第1項に規定する保険給付差止めの記載を受けているとき。

(3) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けているとき。

(給付券)

第3条 区長は、要介護者等から介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(給付券用)(第1号様式)による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは介護保険福祉用具購入費給付券(第2号様式)(以下「給付券」という。)により当該要介護者等に通知するものとする。

2 給付券の有効期間は、発行の日から60日間とする。

3 区長は、介護保険福祉用具購入費給付券再交付申請書(第3号様式)により、給付券の再交付の申請があった場合は、その内容を審査し、再交付を必要と認めるときは、給付券を再交付するものとする。

(福祉用具購入費の受領)

第4条 要介護者等から受領に関する委任を受けた特定福祉用具販売事業者は、特定福祉用具等の購入に要した費用について、福祉用具購入費として要介護者等に対して支給されるべき額を、要介護者等に代わり支給を受けることができる。

2 特定福祉用具販売事業者は、給付券の発行を受けた要介護者等に、給付券に記載された特定福祉用具等の販売を行うものとする。

3 特定福祉用具販売事業者は、前項の特定福祉用具等を納品したときは、要介護者等から福祉用具購入費の一部として給付券に記載された自己負担額の支払を受けるものとする。

4 特定福祉用具販売事業者は、前項の自己負担額の支払を受けたときは、要介護者等に対し、当該支払に係る領収書を交付しなければならない。

5 要介護者等は、前項の領収書の交付を受けたときは、給付券に署名し、押印して特定福祉用具販売事業者に当該給付券を渡すものとする。

6 前項の給付券を受領した特定福祉用具販売事業者は、介護保険特定福祉用具販売に係る請求書(第4号様式)に当該給付券を添付し、区長に福祉用具購入費の請求を行うものとする。

(審査及び支払等)

第5条 区長は前条の請求があったときは、その内容を審査し、当該要介護者等に対し墨田区介護保険条例の施行等に関する規則(平成12年墨田区規則第47号)第13条第2項に規定する通知を行うものとする。

2 前項の規定により福祉用具購入費の支給を決定したときは、前条第6項の請求に基づき、特定福祉用具販売事業者に対して福祉用具購入費を支払うものとする。

(決定の取消し等)

第6条 区長は要介護者等又は特定福祉用具販売事業者が、不正な手段により福祉用具購入費の支給を受けたときは、前条第1項の決定を取り消すとともに、当該福祉用具購入費の全部又は一部を要介護者等又は特定福祉用具販売事業者に対し返還を求めることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

様式 省略

居宅介護福祉用具購入費等の受領委任払いに関する実施要綱

平成18年3月31日 墨福高介第2267号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 介護保険課
沿革情報
平成18年3月31日 墨福高介第2267号
平成20年3月21日 墨福高介第1665号
平成22年6月2日 墨福介第353号