○居宅介護住宅改修費等の受領委任払いに関する実施要綱
平成18年3月31日
17墨福高介第2267号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の受領委任払いの実施及び事業者の登録について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けているとき。
(2) 法第68条第1項に規定する保険給付差止めの記載を受けているとき。
(3) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けているとき。
2 給付券の有効期間は、発行の日から60日間とする。
3 区長は、介護保険住宅改修費給付券再交付申請書(第3号様式)により、給付券の再交付の申請があった場合は、その内容を審査し、再交付が必要と認めるときは、給付券を再交付するものとする。
(住宅改修費の受領)
第4条 要介護者等から受領に関する委任を受けた住宅改修登録事業者は、当該住宅改修に要した費用について、住宅改修費として要介護者等に対して支給されるべき額を、要介護者等に代わり支給を受けることができる。
2 住宅改修登録事業者は、給付券の発行を受けた要介護者等から住宅改修の依頼を受け、給付券に記載された内容に沿って住宅改修を行うものとする。
3 住宅改修登録事業者は、前項の住宅改修が完了したときは、要介護者等から住宅改修費の一部として給付券に記載された自己負担額の支払を受けるものとする。
4 住宅改修登録事業者は、前項の自己負担額の支払を受けたときは、要介護者等に対し、当該支払に係る領収書を交付しなければならない。
5 要介護者等は、前項の領収書の交付を受けたときは、給付券に署名し、押印して住宅改修登録事業者に当該給付券を渡すものとする。
(審査及び支払等)
第5条 区長は前条第6項の請求があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、当該要介護者等に対し墨田区介護保険条例の施行等に関する規則(平成12年墨田区規則第47号)第14条第2項に規定する通知を行うものとする。
(決定の取消し等)
第6条 区長は要介護者等又は住宅改修登録事業者が、不正な手段により住宅改修費の支給を受けたときは、前条第1項の決定を取り消すとともに、住宅改修費の全部又は一部を要介護者等又は住宅改修登録事業者に対し返還を求めることができる。
(事業者の登録)
第7条 受領委任払いの登録を受けようとする事業者は、事業所ごとに介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録届出書(第5号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出するものとする。
(1) 確約書(第6号様式)
(2) 法人税納税証明書(個人の場合、申告所得税納税証明書)
(3) 印鑑登録証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類
3 登録の有効期限は、3年間とする。
(事業者の届出内容の変更等)
第8条 住宅改修登録事業者は、事業所の名称、所在地その他登録時における届出事項に変更があったときは、速やかに介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録事項変更届出書(第8号様式)により区長に届け出なければならない。
2 住宅改修登録事業者は、住宅改修の事業を廃止、休止若しくは再開するとき、又は登録を辞退するときは、速やかに介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者廃止等届出書(第9号様式)により区長に届け出なければならない。
(事業所に関する情報の公開)
第9条 区長は、被保険者、居宅介護支援事業者等に対し、登録時の届出事項(前条第1項による変更後のものを含む。)に基づき、住宅改修登録事業者の情報を公開することができるものとする。
(事業者の登録の取消し)
第10条 区長は、住宅改修登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、住宅改修登録事業者の登録を取り消すことができるものとする。
(1) 住宅改修の施工に伴い、事業者の責めに帰すべき事由により被保険者等の生命、身体、財産等に損害を与えたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により第7条に規定する事業者登録を受け、又は住宅改修費の請求を行ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めたとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、平成29年6月1日から適用し、同日前に居宅介護住宅改修費等の受領委任払いに関する実施要綱第3条第1項に規定する申請があったものについては、なお従前の例による。
2 この要綱の適用の日以後の事業者登録に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
様式 省略