○墨田区介護保険地域密着型サービス運営委員会に関する要綱
平成18年3月31日
17墨福高介第2339号
(目的)
第1条 墨田区における介護保険地域密着型サービスの質の確保、サービスの適正な運営及びサービス事業者の公正、公平な指定を図るため、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した墨田区介護保険地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査・検討し、その結果を介護保険事業運営協議会に報告する。
(1) 地域密着型サービス事業者の指定基準及び介護報酬に関すること。
(2) 地域密着型サービスの事業所の指定に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価に関すること。
(4) 地域密着型サービスの適正な運営に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域密着型サービスに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者の中から区長が委嘱し、又は任命する委員15名以内で構成する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域における保健・医療・福祉関係者
(3) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者
(4) 介護サービス等に関する事業者
(5) その他区長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、選任の日から3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉保健部介護保険課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、福祉保健部長が定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。