○墨田区地域包括支援センター事業実施要綱
平成18年3月31日
17墨福高高第1008号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が、住み慣れた地域で尊厳ある生活を継続することができるよう、介護サービスのみならず、地域の保健・福祉・医療サービス等の多様なサービスを、高齢者の心身の状況の変化に応じて継続的・包括的に提供し、もって高齢者及び介護者等、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定並びに保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づき、地域包括支援センター(以下「センター」という。)に係る事業を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)、同条第2項各号に掲げる包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業
(2) 法第115条の48に規定する地域ケア会議の開催
(3) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(1) センターへの後方支援に関すること。
(2) センター職員等の人材育成に関すること。
(3) 地域のネットワーク構築に関すること。
(事業の委託)
第3条 区は、法第115条の47第1項の規定により、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第140条の67に規定する法人に前条の事業(以下「センター事業」という。)の実施を委託するものとする。
2 区から委託を受けてセンター事業を実施する法人は、法第115条の46第3項の規定により、センター設置の届出を区長に提出するものとする。
3 センター事業を行う法人は、前条第1項第3号に掲げる事業を別に行うこととし、そのための指定介護予防支援事業者の指定を受けるものとする。
(運営の基本方針)
第4条 センターは、墨田区地域包括支援センター運営協議会(規則第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員の配置)
第5条 センターは、規則第140条の66の規定により、次の各号に掲げる者を1人以上配置するものとする。
(1) 保健師又は保健師に準ずる者として、地域ケア、地域保健等に関する経験があり、かつ、高齢者に関する公衆衛生業務経験を1年以上有する看護師
(2) 社会福祉士又は社会福祉士に準ずる者として、福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上若しくは介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者
(3) 規則第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員(規則第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者に限る。)その他これに準ずる者
2 センターは、認知症地域支援推進員、認知症コーディネーター及び生活支援コーディネーターを配置することができる。
3 センターは、前2項に規定する職とは別の職種の者を置くことができる。
(事業の実施時間)
第6条 センター事業の実施時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 区長は、特に必要があると認めるときは、前項の実施時間を変更することができる。
(休業日)
第7条 センターの休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 区長は、特に必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(費用負担)
第8条 センター事業の利用に係る費用は、徴収しない。
(事業の実施場所、名称等)
第9条 センター事業の名称、通称名、実施場所及び担当地区は、別表のとおりとする。
2 前項の規定による委託事務の執行に関する費用については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。
(センター事業の公表)
第10条 区は、法第115条の46第10項並びに規則第140条の66の2及び規則第140条の66の3の規定により、年1回、センター事業の内容及び運営に関する情報を公開するものとする。
(1) センターの活動を支えるネットワーク作りへの支援
(2) 地域における包括的・継続的マネジメント体制の構築への支援
(3) 総合相談、権利擁護、介護予防業務等のバックアップ体制の構築への支援
(4) 職員の人材育成・確保に対する支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める支援
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
付則
この要綱中第5条第1項第1号の改正規定は平成31年4月1日から、別表の改正規定は令和元年9月1日から適用する。
別表
名称 | 通称名 | 実施場所 | 担当地区 |
みどり地域包括支援センター | みどり高齢者支援総合センター | 墨田区緑二丁目5番12号 | 両国、千歳、緑、立川、菊川、江東橋 |
同愛地域包括支援センター | 同愛高齢者支援総合センター | 墨田区亀沢二丁目23番7号 | 横網、亀沢、石原、本所、東駒形、吾妻橋 |
墨田区なりひら地域包括支援センター | なりひら高齢者支援総合センター | 墨田区業平五丁目6番2号 | 錦糸、太平、横川、業平 |
墨田区こうめ地域包括支援センター | こうめ高齢者支援総合センター | 墨田区向島三丁目36番7号 | 向島、押上 |
むこうじま地域包括支援センター | むこうじま高齢者支援総合センター | 墨田区東向島二丁目36番11号 | 東向島一、二、三、五、六丁目、京島 |
墨田区うめわか地域包括支援センター | うめわか高齢者支援総合センター | 墨田区墨田一丁目4番4号 | 東向島四丁目、堤通、墨田 |
墨田区ぶんか地域包括支援センター | ぶんか高齢者支援総合センター | 墨田区文花一丁目29番5号 | 文花、立花 |
墨田区八広はなみずき地域包括支援センター | 八広はなみずき高齢者支援総合センター | 墨田区八広五丁目18番23号 | 八広、東墨田 |