○墨田区地域包括支援センター運営協議会に関する要綱

平成18年3月31日

17墨福高高第1029号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正・中立性を確保し、円滑かつ適切な運営を図るため、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した墨田区地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議し、その結果を介護保険事業運営協議会に報告する。

(1) センターの担当区域の設定に関する事項

(2) センターの設置、変更及び廃止に関する事項

(3) センターの公正・中立性の確保に関する事項

(4) センターの事業運営の評価に関する事項

(5) センターの職員の人材確保等に関する事項

(6) 介護保険法第115条の47第1項に規定する委託に関する事項

(7) 介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業の委託に関する事項

(8) 地域における介護保険事業以外のサービスとの連携体制の構築等に関する事項

(9) 地域ケア会議に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関し必要な事項

(構成)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる者の中から区長が委嘱し、又は任命する委員16人以内で構成する。

(1) 地域ケアに関する学識経験を有する者

(2) 介護サービス等に関する事業者及び職能関係団体の推薦する者

(3) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者

(4) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(5) 前項に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、副会長は委員の中から会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を協議会に出席させ、意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、福祉保健部高齢者福祉課に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、福祉保健部長が定める。

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

この要綱は、平成30年2月22日から適用する。

墨田区地域包括支援センター運営協議会に関する要綱

平成18年3月31日 墨福高高第1029号

(平成30年2月22日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 高齢者福祉課
沿革情報
平成18年3月31日 墨福高高第1029号
平成20年3月24日 墨福高高第956号
平成22年1月12日 墨福高第773号
平成24年1月11日 墨福介第1502号
平成25年4月12日 墨福高第54号
平成26年12月25日 墨福高第1006号
平成28年12月16日 墨福高第1177号
平成30年2月22日 墨福高第1574号