○墨田区小児初期救急平日夜間診療事業実施要綱

平成17年9月15日

17墨福衛保第725号

(目的)

第1条 この要綱は、平日の夜間における小児の急病患者に対して、初期救急医療事業(以下「小児医療」という。)を実施することにより、小児の初期救急医療体制を確保し、区民の健康を守るとともに、子育て支援を図ることを目的とする。

(診療科目及び診療時間)

第2条 診療科目は、小児科とする。

2 診療時間は、午後7時から午後10時までとする。

(実施日)

第3条 小児医療の実施日となる平日とは、次の各号に掲げる日以外の日をいう。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(4) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(対象者)

第4条 小児医療を受けることができる者は、原則として満15歳以下のものとする。

(事業の委託)

第5条 小児医療に係る診療業務は、社会福祉法人同愛記念病院に委託する。

(受診方法)

第6条 前条に規定する医療機関(以下「実施医療機関」という。)で診療を受けた者は、実施医療機関において定める方法により診療費を負担しなければならない。

2 診療は、実施医療機関において行うものとし、往診は行わない。

(委託料)

第7条 実施医療機関への委託料等は、別に定める。

(広報)

第8条 区長は実施医療機関と連携のうえ、小児医療の内容等について、区民への周知を図るものとする。

2 区長は、区報及び区のホームページへの掲載等の広報手段のほか、次に掲げるところにおいて、小児医療の案内を行う。

(1) 東京都保健医療情報センター

(2) 東京消防庁災害救急情報センター

(3) 区内の警察署及び消防署

(連携)

第9条 区長は、小児医療の実施にあたり、関係機関等との連携を密にし、効果的な運営に努めるものとする。

2 区長は、東京都が実施する救急対策事業との連携に努めるものとする。

(小児医療事業運営に関する運営協議会)

第10条 区長は、地域における小児医療の円滑な推進のため、小児初期救急医療事業運営協議会を設置するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、小児医療の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年11月1日から適用する。

墨田区小児初期救急平日夜間診療事業実施要綱

平成17年9月15日 墨福衛保第725号

(平成17年11月1日施行)