○墨田区飼い主のいない猫の不妊手術等費用助成事業実施要綱
平成18年4月25日
18墨福衛生第73号
(目的)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び東京都動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年東京都条例第4号)の趣旨に沿い、区内に生息する飼い主のいない猫の不妊手術又は去勢手術(以下「手術」という。)の費用を助成することにより、飼い主のいない猫の繁殖を抑え、区民の生活環境に対する被害及び迷惑を未然に防止し、良好な生活環境の保持及び動物愛護思想の普及を図るとともに、区民の地域活動を支援し、もって人と動物との調和のとれた共生社会の実現に資することを目的とする。
(1) 手術 不妊手術については卵巣又は卵巣及び子宮の摘出を、去勢手術については精巣の摘出をいう。
(2) 申請者 区内の町会及び自治会(以下「町会等」という。)又は区内に住所を有している者で、飼い主のいない猫に係る手術費用の助成申請を行い、当該助成を受けようとするものをいう。
(3) 獣医師 区内で開業する獣医師をいう。
(4) 受領委任払い 第7条第1項の規定により助成承認決定をうけた申請者が手術に係る費用のうち、自己負担分を手術をした獣医師に支払い、当該獣医師が当該申請者の委任を受けて、区から助成金の支払を受ける方法をいう。
(事業の内容)
第3条 区長は、町会等又は区内に住所を有する者が、獣医師により飼い主のいない猫に手術を受けさせた場合に、当該手術に要した費用を第5条に規定する額の範囲において助成するものとする。
(事業の対象とする猫)
第4条 事業の対象とする猫は、区内に生息する飼い主のいない猫とする。ただし、病気その他の事情により、手術が適当でないと獣医師が診断した猫を除く。
(1) 町会等が申請者となり、当該町会等の地域に生息する猫を対象とする場合
ア 去勢手術 手術に要した費用(消費税及び地方消費税を含む。)の額とし、11,000円を限度とする。
イ 不妊手術 手術に要した費用(消費税及び地方消費税を含む。)の額とし、22,000円を限度とする。
(2) 前号以外の場合
ア 去勢手術 手術に要した費用(消費税及び地方消費税を含む。)の11分の6の額とし、6,000円を限度とする。
イ 不妊手術 手術に要した費用(消費税及び地方消費税を含む。)の11分の6の額とし、12,000円を限度とする。
2 前項の規定により算出した助成金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(助成申請の手続)
第6条 申請者は、区が指定する者により、手術する猫が飼い主のいない猫であることの確認を受けた後、飼い主のいない猫の不妊手術等費用助成承認申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を区長に提出し、その承認を受けるものとする。
2 前項に規定する区が指定する者については、福祉保健部保健衛生担当部長が別に定める。
2 承認通知書の有効期間は、決定日の翌日から起算して60日間とする。
(手術の実施)
第8条 前条第1項の規定により助成承認決定を受けた申請者(以下「助成対象者」という。)は、承認通知書の受領後、獣医師に当該承認通知書を提示し、手術を依頼するものとする。
2 獣医師は、前項の依頼により手術を実施するものとする。この場合において、獣医師は、診断の結果、手術が不適当と判断したときは、助成対象者にその理由を説明し、手術を実施しないことができる。
3 助成対象者は、獣医師により手術が不適当と判断されたときは、速やかにその旨を区長に報告しなければならない。
(手術後の返送等)
第9条 助成対象者は、手術完了後、獣医師の指定する日に当該猫を引き取り、主たる生息地に返送するものとする。
(手術完了手続)
第10条 助成対象者は、手術完了後、飼い主のいない猫の不妊手術等完了証明書(第4号様式。以下「完了証明書」という。)に獣医師の証明を受けるものとする。
(助成金の請求等)
第11条 助成対象者が、助成金の交付を受ける場合は、飼い主のいない猫の手術完了証明書及び手術費用であることが明記された領収書を添付し、飼い主のいない猫の不妊手術等費用助成金請求書(第5号様式)により、区長に請求するものとする。
2 区長は、前項に規定する請求があったときは、内容を審査し、助成金を支払うものとする。
(手術等に伴う責任)
第12条 手術の実施に当たり、手術及びこれに関して生じた問題等については、手術を行った獣医師と助成対象者との間で処理するものとする。
(助成決定の取消し等)
第13条 区長は、助成対象者が偽りその他の不正行為により助成金の承認決定を受けたときは、助成金の承認決定を取り消すことができる。
2 区長は、承認決定を取り消した場合において、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(協定)
第14条 区長が必要と認めたときは、助成金の支払いについて受領委任払いとすることができる。この場合において、区長は公益社団法人東京都獣医師会と協定書を締結するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、福祉保健部保健衛生担当部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年7月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正前の第1号様式から第4号様式までの用紙で、現に残存するものは、所用の修正を加え、使用することができる。
付則
1 この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正前の第1号様式から第4号様式までの用紙で、現に残存するものは、所用の修正を加え、使用することができる。
様式 省略