○墨田区共同住宅耐震診断特別助成要綱
平成18年4月11日
17墨都建第545号
(目的)
第1条 この要綱は、非木造の共同住宅の耐震確認調査に要する経費の一部を助成することにより、地震に対する共同住宅の安全性の向上を図り、もって災害に強いまちづくりを目指すことを目的とする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第6条の2第1項に規定する確認済証の交付を受けた建築物の構造計算書の再確認
(2) 構造計算書と確認図面が同一であることの確認
(3) 確認図書と当該建築物が同一であることの確認
(1) (社)東京都建築士事務所協会墨田支部
(2) 前号に掲げる者のほか、区長が適当と認める者
(助成対象建築物)
第4条 助成の対象となる建築物は、墨田区内に存する確認済証の交付を受けた昭和56年6月1日以後に建築された非木造の共同住宅の用途に供するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象建築物等が、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条に規定する建物であるときは、同法第3条に規定する団体(管理組合等で構成員のうち大企業等は除く。)を助成の対象者とする。
(助成対象経費)
第6条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、耐震確認調査に要する経費とする。
(助成金の額等)
第7条 助成は、予算の範囲内において、同一の助成対象建築物に対し、第2条第1項各号の助成対象経費に対して、それぞれ1回行う。
4 第2項の助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(助成対象確認の申請等)
第8条 助成金の交付を受けようとする者は、耐震確認調査助成対象確認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出し、助成対象となるかどうかについてその確認を受けなければならない。
(1) 耐震診断を行おうとする建築物の登記事項証明書等所有者を確認することのできる書類 1部
(2) 建築確認通知書又は検査済証の写し等耐震診断を行おうとする建築物の建築確認年月日が確認できる書類の写し 1部
(3) 助成金の交付を受けようとする者が法人である場合は、当該法人の商業登記事項証明書 1部
(4) 助成金の交付を受けようとする者が複数の場合は、合意された代表者であることを証する書類 1部
(5) その他区長が必要と認める書類
(1) 管理組合管理規約(役員名簿を含む。)の写し
(2) 耐震確認調査費用が組まれた予算書の写し
(3) 耐震確認調査実施の決議に係る管理組合総会等の議事録の写し
(4) 耐震確認調査を行う者による見積書の写し
(5) 建築確認通知書又は検査済証の写し等耐震診断を行おうとする建築物の建築確認年月日が確認できる書類の写し
(6) その他区長が必要と認める書類
4 助成対象の確認を受けた者が、その確認を受けた内容の変更をしようとするときは、確認内容変更届出書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。
5 助成対象の確認を受けた者が、当該耐震診断を取りやめようとするときは、取下げ届出書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。
(助成金の交付申請)
第9条 助成対象の確認を受けた者は、助成対象建築物等の耐震確認調査完了後速やかに耐震確認調査助成金交付申請書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 耐震確認調査結果報告書の写し
(2) 耐震確認調査に要した経費を証する書類
(助成金の交付決定)
第10条 区長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及びその金額を決定する。
(助成金の交付)
第11条 助成金の交付決定を受けた者は、速やかに耐震確認調査助成金交付請求書(第7号様式)により、区長に請求しなければならない。
2 区長は、前項の請求があったときは、当該請求者に対し助成金を交付するものとする。
(助成決定の取消し)
第12条 区長は、助成金の交付決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたときは、当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第13条 区長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(助成金の交付決定を受けた者に対する指導)
第14条 区長は、助成金の交付決定を受けた者に対して、助成対象建築物等の安全性の向上が図られるよう助言又は指導を行うことができる。
(補則)
第15条 この要綱の施行について必要な事項は、都市計画部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成18年4月1日から適用し、平成20年3月31日をもって廃止する。
2 この要綱の廃止の日以前に助成対象確認の申請をしたものについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成18年9月1日から適用する。
様式 省略