○墨田区立幼稚園就園指導委員会設置要綱
昭和58年11月1日
(設置)
第1条 区立幼稚園に入園を希望する幼児のうち、心身に障害を有する幼児の障害の状態を適正に判断して、入園の可否及び適切な教育措置を行うため、墨田区立幼稚園就園指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げるものの中から教育委員会教育長が任命委嘱する。
(1) 幼稚園長
(2) 幼稚園副園長
(3) 教育相談員
(4) 医師
(5) 教育委員会事務局職員
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
2 役員の選出は、委員の互選による。
(委員会)
第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、事案の関係のある職員の出席を求め、会議に参加させることができる。
(報告)
第5条 委員会は、審議決定した事項を速やかに教育長に報告するものとする。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、教育委員会学務課に置く。
付則
この要綱は、昭和58年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。