○墨田区立幼稚園就園指導委員会設置要綱

昭和58年11月1日

(設置)

第1条 区立幼稚園に入園を希望する幼児のうち、心身に障害を有する幼児の障害の状態を適正に判断して、入園の可否及び適切な教育措置を行うため、墨田区立幼稚園就園指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次に掲げるものの中から教育委員会教育長が任命委嘱する。

(1) 幼稚園長

(2) 幼稚園副園長

(3) 教育相談員

(4) 医師

(5) 教育委員会事務局職員

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

2 役員の選出は、委員の互選による。

(委員会)

第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、事案の関係のある職員の出席を求め、会議に参加させることができる。

(報告)

第5条 委員会は、審議決定した事項を速やかに教育長に報告するものとする。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、教育委員会学務課に置く。

この要綱は、昭和58年11月1日から施行する。

この要綱は、平成5年11月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

墨田区立幼稚園就園指導委員会設置要綱

昭和58年11月1日 種別なし

(平成23年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 学務課
沿革情報
昭和58年11月1日 種別なし
平成5年 年番号なし
平成23年3月11日 墨教学第2761号