○わんぱく天国事業活動補助金交付要綱
平成18年3月8日
17墨教生第934号
(目的)
第1条 この要綱は、わんぱく天国実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し補助金を交付することにより、わんぱく天国の事業活動を活性化し、効果的な事業の推進を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象とする事業は、わんぱく天国において実施する次に掲げる事業とする。
(1) 自然体験活動
(2) 農業体験活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が適当と認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、区長が定める。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする実行委員会は、補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。
(1) わんぱく天国事業活動実施計画書
(2) わんぱく天国事業活動収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が指定する書類
(補助金の交付決定)
第5条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
2 区長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
3 区長は、交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により実行委員会に通知するものとする。
(補助金の請求)
第6条 補助金の交付決定を受けた実行委員会は、補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。
(指導及び調査)
第7条 区長は、補助金を交付した実行委員会に対し、必要な指導及び助言を行い、又は執行状況について調査することができる。
(実績報告)
第8条 実行委員会は、事業執行後速やかに実績報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 区長は、実行委員会が第2条に規定する補助金の交付対象事業以外の事業に補助金を使用したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補助金の返還)
第11条 実行委員会は、補助金に未執行分又は余剰金が生じた場合は、納付書により区長に返還しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
様式 省略