○非行のない明るい街づくり連絡協議会補助金交付要綱

平成18年4月25日

18墨教生第10号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区安全で安心なまちづくり推進条例に規定する地域活動団体で、地域における青少年の非行防止と健全育成活動を推進する、非行のない明るい街づくり本所連絡協議会及び非行のない明るい街づくり向島連絡協議会(以下「両連絡協議会」という。)に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(交付の補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象とする事業は、両連絡協議会が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 青少年に対する有害環境の浄化

(2) 薬物乱用防止活動の推進

(3) 青少年の社会参加活動の拡大

(4) 青少年のスポーツ活動への援助

(5) 前各号に掲げるもののほか青少年の非行防止と健全育成活動

(補助金の交付額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で区長が定める額とする。

(補助金の申請)

第4条 両連絡協議会は、補助金を受けようとするときは、補助金交付申請書(別紙第1号様式)を区長に提出するものとする。

(交付の決定及び通知)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付を適当と認めるときは、両連絡協議会に補助金交付決定通知書(別紙第2号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定による補助金交付決定の通知を受けた両連絡協議会は、補助金交付請求書(別紙第3号様式)により請求するものとする。

(実績報告)

第7条 両連絡協議会は、年度終了後1箇月以内に、補助金実績報告書(別紙第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 両連絡協議会は、補助金に未執行分が生じた場合は、速やかに区長に返還しなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 区長は、両連絡協議会が、第2条に規定する事業以外の事業に補助金を使用した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定により、補助金の交付決定を取り消したときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(執行状況の調査指導等)

第10条 区長は、両連絡協議会に対し、補助事業の執行について報告を求め、若しくは調査し、又は指導することができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成18年5月1日から適用する。

様式 省略

非行のない明るい街づくり連絡協議会補助金交付要綱

平成18年4月25日 墨教生第10号

(平成18年5月1日施行)