○墨田区指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21規33・一部改正)
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書により行うものとする。
2 法第78条の2の2第1項ただし書及び第115条の12の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、特例による指定を不要とする旨の申出書により行うものとする。
(平21規33・平31規6・一部改正)
(指定又は不指定の決定等)
第3条 区長は、前条第1項の申請のあった者について指定又は不指定の決定をし、指定通知書又は不指定通知書により通知する。
2 前項の規定により指定の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平31規6・一部改正)
(変更の届出等)
第4条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、省令第131条の13第1項又は第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、省令第131条の13第3項又は第140条の30第3項に規定する事業の再開に係るものにあっては再開届出書により、それぞれ行うものとする。
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による廃止又は休止の届出は、廃止・休止届出書により行うものとする。
(平21規33・一部改正)
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退の届出は、指定辞退届出書により行うものとする。
(平21規33・一部改正)
(指定の更新)
第6条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定更新申請書により行うものとする。
(平20規8・平21規33・一部改正)
(平21規33・一部改正)
(様式)
第8条 この規則の施行について必要な様式は、区長が別に定める。
(平21規33・旧第9条繰上)
(補則)
第9条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(平21規33・旧第10条繰上)
付則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 区長は、この規則の施行の日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
付則(平成20年3月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年4月30日規則第33号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
付則(平成31年3月5日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。