○墨田区指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21規33・一部改正)
(指定又は不指定の決定等)
第2条 区長は、法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請のあった者について指定又は不指定の決定をし、その結果を通知するものとする。
2 前項の規定により指定の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
3 前2項の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(令6規19・全部改正)
(事業所情報の提供)
第3条 区長は、次の各号に掲げる事由をしたときは、東京都、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該事由に係る事業所に関する情報のうち、省令第131条の14及び第140条の31に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について提供することができる。
(2) 法第78条の2の2第5項、第78条の5各項、第115条の12の2第5項及び第115条の15各項の規定による届出又は省令第131条の13の2第1項の規定による届出の受理
(3) 法第78条の10及び第115条の19の規定による指定の取消し
(令6規19・全部改正)
(補則)
第4条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(平21規33・旧第10条繰上、令6規19・旧第9条繰上)
付則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 区長は、この規則の施行の日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
付則(平成20年3月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年4月30日規則第33号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
付則(平成31年3月5日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月28日規則第19号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請、申出及び届出から適用し、同日前の申請、申出及び届出については、なお従前の例による。