○墨田区指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21規34・一部改正)
(指定又は不指定の決定等)
第2条 区長は、法第115条の22第1項の規定による申請のあった者について指定又は不指定の決定をし、その結果を通知するものとする。
2 前項の規定により指定の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
3 前2項の規定は、法第115条の31において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(令6規21・旧第3条繰上・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(平21規34・一部改正、令6規21・旧第6条繰上・一部改正)
(補則)
第4条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(平21規34・旧第9条繰上、令6規21・旧第8条繰上)
付則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 区長は、この規則の施行の日前においても、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
付則(平成20年3月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年4月30日規則第34号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
付則(令和6年3月28日規則第21号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請及び届出から適用し、同日前の申請及び届出については、なお従前の例による。