○墨田区障害者審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年5月31日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区障害者審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年墨田区条例第24号)第3条の規定に基づき、墨田区障害者審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(除斥)

第2条 審査会の委員は、審査及び判定の案件が次の各号のいずれかに該当するときは、当該案件に係る審査及び判定を行うことができない。

(1) 自己又はその親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)に係るとき。

(2) 自己が従事する業務に直接の利害関係のある者に係るとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、審査会の会長(以下「会長」という。)が審査判定業務(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第26条第2項の審査判定業務をいう。)の公正を害するおそれがあると認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、審査会の委員は、審査会及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項の合議体(以下「合議体」という。)の会議に出席し、意見等を述べることができる。

(平25規34・一部改正)

(合議体)

第3条 合議体の数は2以内とし、1合議体は5人の委員をもって組織する。

2 合議体の委員は、複数の合議体に所属することができる。

3 合議体の委員は、所属しない合議体における審査及び判定に加わることができない。

4 会長は、必要があると認めるときは、各合議体の委員の所属の変更を行うことができる。

(平25規34・一部改正)

(合議体の長)

第4条 合議体の長は、会務を総理し、合議体を代表する。

2 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(合議体の会議)

第5条 合議体の会議は、会長が招集する。

(会議の非公開)

第6条 審査会及び合議体の会議は、公開しない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、福祉保健部において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会及び合議体の議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

墨田区障害者審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年5月31日 規則第59号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成18年5月31日 規則第59号
平成25年4月1日 規則第34号