○統括技能長、技能長及び担当技能長設置規程

平成18年4月1日

訓令第15号

庁中一般

事業所

(目的)

第1条 この規程は、墨田区における技能系及び業務系職場に統括技能長、技能長及び担当技能長を置くことにより、業務遂行上の責任体制の確立と業務の能率的運営を図ることを目的とする。

(平31訓2・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 技能系及び業務系職員 職員の職名に関する規則(昭和46年墨田区規則第13号)別表5及び6の職務に従事する職員をいう。

(2) 技能系及び業務系職場 前号の職員が勤務する職場をいう。

(統括技能長等の設置)

第3条 区長は、第1条の目的を達成するため、技能系及び業務系職場に統括技能長、技能長及び担当技能長を置くことができる。

(平31訓2・一部改正)

(統括技能長等の任免)

第4条 統括技能長、技能長及び担当技能長の任免は、区長が行う。

(平31訓2・一部改正)

(統括技能長の職責)

第5条 統括技能長は、上司の命を受け業務に従事するとともに、複数の技能長を統括し、技能系及び業務系職員に対し常に適切な指導及び業務の監督等を行い、業務の安全及び能率的運営を維持するよう努めるものとする。

(技能長の職責)

第6条 技能長は、上司の命を受け業務に従事するとともに、技能系及び業務系職員に対し常に適切な指導及び業務の監督を行い、業務の安全及び能率的運営を維持するよう努めるものとする。

(担当技能長の職責)

第7条 担当技能長は、上司の命を受け業務に従事するとともに、技能長と協力し、及び連携し、技能系及び業務系職場において、豊富な知識及び経験を要する業務を処理し、業務の安全及び能率的運営を維持するよう努めるものとする。

(平31訓2・追加)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平31訓2・旧第7条繰下)

統括技能長、技能長及び担当技能長設置規程

平成18年4月1日 訓令第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4類 事/第1章 定数・任免
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第15号
平成31年4月1日 訓令第2号