○技能主任の職の指定等に関する規程

平成18年4月1日

訓令第16号

庁中一般

事業所

(目的)

第1条 この規程は、技能主任の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 技能系及び業務系職員 職員の職名に関する規則(昭和46年墨田区規則第13号)別表5及び6の職務に従事する職員をいう。

(2) 技能系及び業務系職場 前号の職員が勤務する職場をいう。

(技能主任の職の指定)

第3条 区長は、技能系及び業務系職場における現場作業のリーダーとして他の職員に対する指導及び育成を行う職務に従事する技能系及び業務系職員の職を技能主任の職として指定することができる。

(技能主任の任免)

第4条 技能主任の任免は、区長が行う。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

技能主任の職の指定等に関する規程

平成18年4月1日 訓令第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4類 事/第1章 定数・任免
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第16号