○墨田区の債権の管理に関する条例

平成18年9月29日

条例第52号

(目的)

第1条 この条例は、区の債権の管理に関する一般的な基準その他必要な事項を定めることにより、区の債権の管理の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「区の債権」とは、区の有する私法上の原因等に基づいて発生する金銭債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び同法第240条第4項各号に規定する債権を除く。)をいう。

(他の条例との関係)

第3条 区の債権の管理に関する事務の処理については、他の条例又はこれに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(区長の責務)

第4条 区長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めに従い、区の債権の適正な管理に最大限努めなければならない。

2 区長は、区の債権について、債務者の収入状況及び滞納理由その他必要な事項の把握に努め、適切な措置を講ずるものとする。

(平26条32・一部改正)

(台帳の整備)

第5条 区長は、区の債権を適正に管理するため、台帳を整備するものとし、その内容については、区長が別に定める。

(督促)

第6条 区長は、区の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(強制執行等)

第7条 区長は、区の債権について、前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第11条の措置をとる場合又は第12条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている区の債権(保証人の保証がある区の債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある区の債権(次号の措置により債務名義を取得した区の債権を含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない区の債権(第1号に該当する区の債権で同号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(訴えの提起等)

第8条 訴訟手続等により履行を請求する場合において、その目的の価額が300万円以下のものについては、訴えの提起、和解及び損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について(平成14年3月28日付け墨田区議会議決)により処理することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、区長は、これを議会に報告しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第9条 区長は、区の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第10条 区長は、区の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により区が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、区長は、区の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第11条 区長は、区の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(平26条32・一部改正)

(履行延期の特約等)

第12条 区長は、区の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る区の債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

2 区長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る区の債権は、徴収すべきものとする。

(免除)

第13条 区長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした区の債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

(債権の放棄)

第14条 区長は、区の債権のうち、その額が1件当たり300万円以下であって、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該区の債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている場合又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合をいう。)にあり、相当の期間資力の回復が困難であると認められる場合で、弁済の見込みがないとき。

(2) 当該区の債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をすると見込まれるとき。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認による相続があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して区が弁済を受ける債権及び区以外の者の債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該区の債権につきその責任を免れたとき。

(5) 第7条の規定による措置を講じても、なお完全に履行されない当該区の債権について、当該措置に係る手続が終了したときにおいて、弁済する見込みがないと認められるとき。

(6) 第11条の規定により徴収を停止した当該区の債権について、当該停止した日から相当の期間を経過した後においても、弁済する見込みがないと認められるとき。

(7) 当該区の債権の存在につき法律上の争いがある場合において、区が勝訴する見込みがないものと決定したとき。

(8) 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。

2 区長は、前項の規定により区の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(平20条27・平26条32・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、墨田区規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第32号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

墨田区の債権の管理に関する条例

平成18年9月29日 条例第52号

(平成26年10月1日施行)