○墨田区子育て支援総合センター条例

平成18年12月8日

条例第62号

(設置)

第1条 子ども及び家庭に係る総合的な支援を行う拠点として、子どもとその家庭の支援に係る総合相談、サービスの調整及び提供等を行うことにより、区民が安心して子どもを産み育てることができる環境の充実を図るため、墨田区子育て支援総合センター(以下「総合センター」という。)を東京都墨田区横川五丁目7番4号に設置する。

(令6条15・一部改正)

(事業)

第2条 総合センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 子どもとその家庭の支援に係る総合相談に関すること。

(2) 子どもとその家庭の支援に係るサービスの調整及び提供に関すること。

(3) 子育てに係る地域活動の促進に関すること。

(4) 児童虐待の未然防止に関すること。

(5) 児童虐待に係る通告並びに保護を要する児童及びその保護者等への対応に関すること。

(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項に規定するこども家庭センターの業務に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(令6条15・一部改正)

(施設)

第3条 総合センターには、次の施設を設ける。

(1) 交流室

(2) 会議室

(3) 相談室

(4) 心理室

(5) 面接室

(6) プレイルーム

(7) 家族療法室

(令6条15・一部改正)

(利用することができる者の範囲等)

第4条 前条第1号に掲げる施設を利用することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 区内に住所を有する18歳未満の者及びその保護者

(2) 区内で子育てを行おうとする者

(3) 区内で子育て支援活動又は子育て支援ボランティア活動を行っている者又は行おうとする者

(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が特に必要があると認めるもの

2 前条第2号から第7号までに掲げる施設を利用することができるものは、前項第1号第2号又は第4号に掲げるもののうち、区が実施する事業に参加するものとする。

(令6条15・全部改正)

(損害賠償)

第5条 総合センターの施設及び付帯設備に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(令6条15・旧第9条繰上)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、墨田区規則で定める。

(令6条15・旧第10条繰上・一部改正)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日条例第15号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第44号により第2条の改正規定は公布の日(令和6年6月11日)とし、令和6年4月1日から適用)

(令和6年規則第53号(第2条の改正規定を除く。)により令和6年11月5日から施行)

墨田区子育て支援総合センター条例

平成18年12月8日 条例第62号

(令和6年11月5日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第4章 福祉施設
沿革情報
平成18年12月8日 条例第62号
令和6年3月28日 条例第15号