○墨田区副区長定数条例

平成19年3月15日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、墨田区の副区長の定数を1人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

墨田区副区長定数条例

平成19年3月15日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3類 行政総則/第1章 組織・職務権限
沿革情報
平成19年3月15日 条例第1号