○墨田区副区長定数条例
平成19年3月15日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、墨田区の副区長の定数を2人とする。
付則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和6年12月10日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
○墨田区副区長定数条例
平成19年3月15日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、墨田区の副区長の定数を2人とする。
付則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和6年12月10日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。