○墨田区子育て支援総合センター条例施行規則
平成19年3月15日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区子育て支援総合センター条例(平成18年墨田区条例第62号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 墨田区子育て支援総合センター(以下「総合センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 総合センターの休館日は、墨田区の休日を定める条例(平成元年墨田区条例第1号)に規定する墨田区の休日とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(令6規66・全部改正)
(利用者の義務)
第4条 総合センターを利用するものは、条例及びこの規則で定めるもののほか、区長の指示に従わなければならない。
(令6規66・旧第11条繰上)
(補則)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
(令6規66・旧第12条繰上)
付則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月25日規則第28号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
付則(平成27年12月25日規則第95号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年6月17日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年10月21日規則第66号)
この規則は、令和6年11月5日から施行する。