○墨田区子育て支援総合センター条例施行規則

平成19年3月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区子育て支援総合センター条例(平成18年墨田区条例第62号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 墨田区子育て支援総合センター(以下「総合センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 総合センターの休館日は、墨田区の休日を定める条例(平成元年墨田区条例第1号)に規定する墨田区の休日とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(令6規66・全部改正)

(利用者の義務)

第4条 総合センターを利用するものは、条例及びこの規則で定めるもののほか、区長の指示に従わなければならない。

(令6規66・旧第11条繰上)

(補則)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(令6規66・旧第12条繰上)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月25日規則第28号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第95号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月17日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年10月21日規則第66号)

この規則は、令和6年11月5日から施行する。

墨田区子育て支援総合センター条例施行規則

平成19年3月15日 規則第7号

(令和6年11月5日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第4章 福祉施設
沿革情報
平成19年3月15日 規則第7号
平成23年4月25日 規則第28号
平成27年12月25日 規則第95号
平成28年6月17日 規則第59号
令和6年10月21日 規則第66号