○墨田区子育て支援総合センター条例施行規則

平成19年3月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区子育て支援総合センター条例(平成18年墨田区条例第62号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 墨田区子育て支援総合センター(以下「総合センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日及び休業日)

第3条 総合センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

2 前項の休館日のほか、次項第2号及び第3号に規定する休業日のうち、次条の規定により登録を受けた条例第4条第1項第2号及び第3号に規定するもの(以下「団体」という。)次の各号のいずれかに該当し、交流室及び会議室(以下「交流室等」という。)を利用しない日は、休館日とする。

(1) 条例第5条第1項の規定により利用承認を受けていないとき。

(2) 条例第6条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を制限され、若しくは停止されたとき。

(3) 当該利用開始日の前日(その日が総合センターの休館日等に当たる場合は、その直前の休館日でない日)までに利用の取消しの申出をしたとき。

3 総合センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 第1項の休館日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

4 前3項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、休館日又は休業日(以下「休館日等」という。)を変更し、又は臨時に休館日等を定めることができる。

(平23規28・一部改正)

(利用の登録)

第4条 総合センターの施設のうち、交流室等を利用しようとするものは、あらかじめ区長に登録の申請をし、その承認を受けなければならない。

2 前項の登録をすることができるものは、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 団体で、構成員が5人以上であること。

(2) 子育て支援に係る目的及び活動計画を有し、かつ、事業を実施する団体であること。

(3) 営利を目的としない団体であること。

3 第1項の登録の申請をしようとする団体は、区長に団体登録申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

4 区長は、前項の申請により、登録を承認するときは、団体登録証(第2号様式)を交付する。

(平23規28・一部改正)

(登録の取消し又は停止)

第5条 区長は、前条の規定により登録を受けた団体が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該団体の登録を取り消し、又は停止することができる。

(1) 前条第2項の要件に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 総合センターの利用条件に反し、又は利用に関する所定の手続を故意に怠ったとき。

2 前項の規定による取消し又は停止は、団体登録取消等通知書(第3号様式)を交付して行うものとする。

(平23規28・一部改正)

(利用の申請)

第6条 第4条の規定により登録を受けた団体が交流室等を利用しようとするときは、団体登録証を提示の上、利用申請書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の利用申請書を提出することができる期間は、利用日の属する月の1月前の月の1日(その日が総合センターの休館日等に当たる場合は、その直後の休館日等でない日)から当該利用開始日の3日前(その日が総合センターの休館日等に当たる場合は、その直前の休館日等でない日)までとする。

(平23規28・一部改正)

(利用の承認)

第7条 区長は、前条の申請があったときは、総合センターで行う事業に支障のない範囲で利用を承認し、利用承認書(第5号様式)を交付する。

2 前項の規定により利用承認を受けたものは、総合センターを利用する際に、利用承認書を提示しなければならない。

(平23規28・一部改正)

(交流室等の利用時間)

第8条 交流室等の利用時間(準備及び原状回復に要する時間を含む。)は、次に掲げる区分により区長が承認した時間とする。ただし、当該区分を連続して利用する場合のその間の時間については、引き続き利用することができるものとする。

(1) 午前9時から正午まで

(2) 午後1時から午後3時まで

(3) 午後3時30分から午後5時30分まで

(平23規28・一部改正)

(同一団体の利用の制限)

第9条 同一団体が施設を利用することができる回数は、1日につき2区分以内とし、かつ同一月につき4区分以内とする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。

(平23規28・一部改正)

(利用承認の取消し等)

第10条 区長は、条例第6条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止しようとするときは、利用承認取消等通知書(第6号様式)を交付する。

(平23規28・一部改正)

(利用者の義務)

第11条 総合センターを利用するものは、条例及びこの規則で定めるもののほか、区長の指示に従わなければならない。

(補則)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月25日規則第28号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第95号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月17日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式

 略

第2号様式

(平23規28・一部改正)

 略

第3号様式

(平27規95・一部改正)

 略

第4号様式

(平23規28・平28規59・一部改正)

 略

第5号様式

(平28規59・一部改正)

 略

第6号様式

(平27規95・一部改正)

 略

墨田区子育て支援総合センター条例施行規則

平成19年3月15日 規則第7号

(平成28年6月17日施行)