○墨田区子育て支援総合センター条例施行規則
平成19年3月15日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区子育て支援総合センター条例(平成18年墨田区条例第62号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 墨田区子育て支援総合センター(以下「総合センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日及び休業日)
第3条 総合センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から同月3日まで
(2) 12月29日から同月31日まで
(1) 条例第5条第1項の規定により利用承認を受けていないとき。
(2) 条例第6条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を制限され、若しくは停止されたとき。
(3) 当該利用開始日の前日(その日が総合センターの休館日等に当たる場合は、その直前の休館日でない日)までに利用の取消しの申出をしたとき。
3 総合センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 第1項の休館日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
4 前3項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、休館日又は休業日(以下「休館日等」という。)を変更し、又は臨時に休館日等を定めることができる。
(平23規28・一部改正)
(利用の登録)
第4条 総合センターの施設のうち、交流室等を利用しようとするものは、あらかじめ区長に登録の申請をし、その承認を受けなければならない。
2 前項の登録をすることができるものは、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 団体で、構成員が5人以上であること。
(2) 子育て支援に係る目的及び活動計画を有し、かつ、事業を実施する団体であること。
(3) 営利を目的としない団体であること。
(平23規28・一部改正)
(1) 前条第2項の要件に該当しなくなったと認められるとき。
(2) 総合センターの利用条件に反し、又は利用に関する所定の手続を故意に怠ったとき。
(平23規28・一部改正)
2 前項の利用申請書を提出することができる期間は、利用日の属する月の1月前の月の1日(その日が総合センターの休館日等に当たる場合は、その直後の休館日等でない日)から当該利用開始日の3日前(その日が総合センターの休館日等に当たる場合は、その直前の休館日等でない日)までとする。
(平23規28・一部改正)
2 前項の規定により利用承認を受けたものは、総合センターを利用する際に、利用承認書を提示しなければならない。
(平23規28・一部改正)
(交流室等の利用時間)
第8条 交流室等の利用時間(準備及び原状回復に要する時間を含む。)は、次に掲げる区分により区長が承認した時間とする。ただし、当該区分を連続して利用する場合のその間の時間については、引き続き利用することができるものとする。
(1) 午前9時から正午まで
(2) 午後1時から午後3時まで
(3) 午後3時30分から午後5時30分まで
(平23規28・一部改正)
(同一団体の利用の制限)
第9条 同一団体が施設を利用することができる回数は、1日につき2区分以内とし、かつ同一月につき4区分以内とする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(平23規28・一部改正)
(平23規28・一部改正)
(補則)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月25日規則第28号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
付則(平成27年12月25日規則第95号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年6月17日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
略
第2号様式
(平23規28・一部改正)
略
第3号様式
(平27規95・一部改正)
略
第4号様式
(平23規28・平28規59・一部改正)
略
第5号様式
(平28規59・一部改正)
略
第6号様式
(平27規95・一部改正)
略