○墨田区指定管理者選定委員会に関する要綱
平成16年6月30日
16墨企企第83号
(趣旨)
第1条 墨田区が公の施設の管理・運営を指定管理者に行わせるに当たって、指定管理者とする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を、厳正かつ公平に選定するため、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した墨田区指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。
(所管事項)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 第5条第1項に規定する指定管理者選定検討部会(以下「検討部会」という。)の作成した指定管理者募集要項及び要求水準並びに指定管理者の選定のための評価基準の審議に関すること。
(2) 検討部会から第5条第3項第4号の規定による推薦のあった法人等の評価に関すること。
(3) 指定管理者とする法人等を選定すること。
(4) その他区長が必要と認める事項
2 選定委員会は、前項第3号の規定により法人等を選定したときは、選定結果を区長に報告しなければならない。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 副区長
(2) 委員 主管部長、企画経営室長、ファシリティマネジメント担当部長、総務部長、主管課長、行政経営担当課長、財政担当課長、財産管理課長、公共施設マネジメント推進課長、法務課長及び契約課長
2 前項に規定する者のほか、委員長が必要と認めたときは、臨時に委員を置くことができる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、選定委員会を総理し、選定委員会を代表する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、選定委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代行する。
(検討部会の設置)
第5条 指定管理者の指定に係る公の施設を主管する部(以下「主管部」という。)は、検討部会を設置するものとする。
2 検討部会長は、主管部の部長とする。
(1) 指定管理者募集要項案及び要求水準案の作成に関すること。
(2) 指定管理者の選定のための評価基準案の作成に関すること。
(3) 応募者が指定管理者募集要項及び要求水準に定める要件を満たしているか否かについての評価に関すること。
(4) 選定委員会が、指定管理者とする法人等を選定するために必要な法人等の推薦及び選定のための資料の作成に関すること。
(5) 前号の推薦において、応募者が5以上の場合は、評価基準の評価に基づき、上位4者を選定し、選定委員会に推薦すること。ただし、現に指定管理者となっている法人等が応募した場合においては、4者のうちの一に加えるものとする。
(6) 指定管理者と締結する協定書及び覚書に関すること。
(7) その他検討部会長が必要と認める事項
4 検討部会について必要な事項は、部会長が定める。
(会議)
第6条 選定委員会の会議は、必要に応じ開催するものとし、委員長が招集する。
2 選定委員会は、第3条第1項第2号に規定する委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に加わることができない。
5 選定委員会の会議は、非公開とする。
(選定委員会の事務)
第7条 選定委員会の事務は、企画経営室で行う。
(補則)
第8条 選定委員会の運営その他この要綱に定めのない事項は、委員長が定める。
付則
この要綱は、平成16年7月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。