○墨田区外郭団体等指導調整要綱
平成15年9月30日
15墨企経室第173号
(目的)
第1条 この要綱は、区が外郭団体等に対して行う指導、調整又は助言に関する基本的事項を定め、外郭団体等の円滑な運営及びその効率化、活性化を促進し、もって区政の効果的かつ効率的運営を図ることを目的とする。
(外郭団体等の範囲)
第2条 この要綱において外郭団体等とは、区が出資している団体及び区の事業と密接な関連を有する団体のうち、次に掲げるものをいう。
(1) 区が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下「資本金等」という。)の4分の1以上を出資している団体
(2) その他区の事務事業との関係が特に密接であり、人的又は財政的な区の負担の状況を考慮し、区長が特に指定するもの
(所管部長等の責務、指導調整事務)
第3条 外郭団体等を所管する部等の長(以下「所管部長等」という。)は、当該外郭団体等の経営状況を的確に把握するとともに、これに関連する区の事務事業の適正な執行を図るために、外郭団体等に対し必要な指導・調整を行わなければならない。
2 所管部長等が前項の規定による指導・調整を行う場合は、当該外郭団体等が独立した法人として運営上責任を負うことに配慮し、外郭団体等の自主性及び主体性を尊重するよう努めなければならない。
(外郭団体等からの協議、報告等)
第4条 所管部長等は、当該外郭団体等の運営に関する事項について、原則として、次の区分に従い当該外郭団体等から協議又は報告(以下「協議等」という。)を受けるものとする。なお、所管部長(企画経営室長を除く。)は、協議等を受けた事項について、必要に応じ企画経営室長へ報告するものとする。
(1) 区との協議を要する事項
ア 団体の設立、合併又は解散、業務の承継に関すること。
イ 定款又は寄附行為の変更に関すること。
ウ 団体の資本金等の増減に関すること。
エ その他団体の運営上、特に重要な事項に関すること。
(2) 区への報告を要する事項
ア 決算報告及び事業報告に関すること。
イ その他団体の運営上、重要な事項に関すること。
(情報公開の推進)
第5条 所管部長等は、墨田区情報公開条例(平成13年墨田区条例第3号)の趣旨にのっとり、当該外郭団体等の情報公開が推進されるよう、適切な指導・調整に努める。
2 所管部長等は、区民の理解と協力を得るために適切な情報公開に努めるとともに、外郭団体等に対する指導・調整をより適切なものとするために、次に掲げる書類を備え付け、整理しておくものとする。
(1) 定款又は寄附行為
(2) 基本的諸規程
(3) 役員及び幹部職員名簿
(4) 現年度及び過去5年間の予算及び決算に関する書類
(5) 財産目録、事業報告書、事業計画書、その他指導・調整に必要な書類
(委員会の設置)
第6条 第1条の目的を達成するために、外郭団体等の経営状況の点検評価を行うとともに、積極的に運営の改善を促す方策を検討する機関として、外郭団体等のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の分掌事務)
第7条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 外郭団体等のあり方に関すること。
(2) 外郭団体等の経営改革に関すること。
(3) その他区長が特に認めて付託した事項に関すること。
(委員会の構成)
第8条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副区長とし、委員会を総括する。
3 副委員長は、企画経営室長とし、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、外郭団体等を所管する部等の長とする。
5 前項に定めるもののほか、委員長は、必要があると認めるときは、経営に関する有識者、外郭団体等の経営責任者等を委員とすることができる。
(委員会の運営)
第9条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
3 委員会は、効率的な運営を図るため必要と認めるときは、分科会として検討事項に関係のある委員をもって設置し、開催することができる。
4 委員会の庶務は、企画経営室において処理する。
(幹事会)
第10条 委員会の下に、幹事会を設置する。
2 幹事会は、委員会の委員長が指定する職にある者をもって構成する。
3 幹事会は、委員会の指示する事項の具体的調査・検討を行うものとする。
4 幹事会の運営については、前条の規定を準用する。
2 委員会は、必要に応じ、第7条に掲げる検討状況及び検討結果を墨田区行財政改革推進本部に付議するものとする。
(補則)
第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、企画経営室長が定める。
付則
この要綱は、平成15年10月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。