○墨田区協治(ガバナンス)推進本部設置要綱
平成19年6月1日
19墨地区第74号
(設置)
第1条 墨田区における協治(ガバナンス)に関する施策を総合的に推進するため、墨田区協治(ガバナンス)推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 協治(ガバナンス)に係わる施策の計画及び実施に関すること。
(2) 協治(ガバナンス)に係わる施策の協議、調整及び評価に関すること。
(3) その他協治(ガバナンス)の推進に必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、区長とし、推進本部を総括する。
3 副本部長は、副区長とし、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 本部員は、教育長及び部長(部長相当職を含む。)の職にある者をもって充てる。
5 前項に定めるもののほか、本部長が指名する職員を本部員とすることができる。
(会議)
第4条 本部長は、必要に応じ会議を招集し、議事を主宰する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係のある職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(検討委員会)
第5条 推進本部のもとに、協治(ガバナンス)の推進に係る検討を効果的に行うため、検討委員会を置く。
2 検討委員会は、計画事業ごとに設置する。
3 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
4 委員長は、地域力支援部長とし、検討委員会を総括する。
5 副委員長は、地域活動推進課長とし、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
6 検討委員会の委員は、委員長が関係する課長級の職にある者の中から指名する。
7 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を検討に参加させることができる。
(事務局)
第6条 推進本部及び検討委員会の事務局は、地域力支援部地域活動推進課に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営等に必要な事項は、本部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年6月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。