○墨田区子育て支援総合センター利用団体登録要綱

平成19年3月30日

18墨福子第2754号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区子育て支援総合センター条例施行規則(平成19年墨田区規則第7号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、墨田区子育て支援総合センター施設の利用の登録について必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 規則第4条に規定する利用の登録(以下「登録」という。)を希望する団体は、団体の代表者の氏名及び住所を確認できるものを提示し、規則第4条第3項の規定による団体登録申請書に次の書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 団体の規約又は会則その他これに準ずるもの

(2) 会員名簿

(3) 活動計画書

(4) その他区長が必要と認める書類

(登録の有効期間)

第3条 登録の有効期間は、登録証の交付日から2年間とする。

(登録の更新)

第4条 登録の有効期間の満了後引き続き登録しようとするものは、登録有効期限の1月前から有効期間の満了日までの間に登録更新の手続を行うことができる。

2 登録更新の手続については、第2条の規定を準用する。

(登録内容の変更)

第5条 登録をした団体は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに登録内容変更申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号又は第3号に定める事項

(2) 団体名、代表者の氏名、住所又は連絡先

(登録証の再交付)

第6条 登録証を紛失した場合又は破損若しくは汚損により使用に耐えなくなった場合は、団体登録証再交付申請書(第2号様式)により区長に団体登録証の再交付を申請できるものとする。

2 団体登録証を破り、又は汚したときの前項の申請には、その団体登録証を添えなければならない。

3 申請者は、団体登録証の再交付を受けた後において、失った団体登録証を発見したときは、速やかに発見した団体登録証を区長に返還しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、登録に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区子育て支援総合センター利用団体登録要綱

平成19年3月30日 墨福子第2754号

(平成29年11月22日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子育て支援総合センター
沿革情報
平成19年3月30日 墨福子第2754号
平成22年6月9日 墨福子セ第64号
平成28年5月26日 墨福子セ第208号
平成29年11月22日 墨子セ第662号