○墨田区障害者日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
18墨福障第790号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に基づき、障害者等(法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)の日中活動の場の確保、障害者等の親の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする障害者日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(事業委託)
第2条 区長は、事業のうち、利用の決定等に関する事務を除き、適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に事務を委託する。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、障害者等の活動に必要なスペースを確保できる事業所等において障害者等を預かり、日常活動の支援を行うこととする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、墨田区に住所を有する者又は墨田区外の施設等に入所している者(墨田区に住所を有しない者で実施機関が墨田区である場合に限る。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく愛の手帳又は療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条に規定する特別支援学校又は同法第81条第2項に規定する特別支援学級に通学している者
(5) 医師により発達障害(広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群等)、学習障害、注意欠陥・多動性障害等をいう。)と診断された者
(事業を実施しない日)
第5条 日曜日、祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日は、事業を実施しない。ただし、事業を実施しない日であっても、第2条の規定により区長が事業を委託した事業者(以下「受託者」という。)の判断により実施日とすることができる。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする対象者(障害児にあっては、法第4条第3項に規定する保護者)は、墨田区障害者日中一時支援事業利用申請書(第1号様式)に必要な書類を添付し、区長に提出するものとする。
(利用承認の有効期限及び更新申請)
第8条 前条の規定による事業の利用承認の期間は、承認を行った日以後最初に到来する6月30日までとする。
2 利用者が利用承認期間満了後も引き続き事業を利用しようとするときは、当該利用承認期間満了の日の1月前までに第6条に規定する申請を行わなければならない。
(届出)
第9条 利用者は、申請内容に異動が生じたときは、直ちにその旨を、墨田区障害者日中一時支援事業利用変更届(第5号様式)により、区長に届け出なければならない。ただし、区長は、届け出るべき変更事項を公簿等により確認することができるときは、当該変更届の提出を省略させることができる。
(1) 事業の利用を中止しようとするとき。
(2) 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(1) 事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めたとき。
(利用方法)
第11条 利用者が事業を利用しようとするときは、墨田区障害者日中一時支援事業利用承認決定通知書を受託者に提示し、受託者に直接依頼するものとする。
3 利用者は、前2項の規定により利用者が負担すべき額(以下「利用者負担額」という。)のほか、受託者が利用者の受入れに要した実費費用を負担しなければならない。
4 利用者は、利用者負担額及び前項の実費費用を直接受託者に支払うものとする。
2 区長は、前項に定めるサービス提供委託料のほか、実際に要した事業運営経費のうち必要と認める額を、運営加算委託料として、受託者に支払うことができる。
(実施状況の報告等)
第14条 区長は、事業の適正な運営を図るため、受託者に対し、事業の実施状況等について報告を求め、又は調査をすることができる。
(遵守事項)
第15条 受託者は、受け入れることが可能な障害種別、年齢層及び障害程度について、あらかじめ定め、利用者に対して事前説明を行わなければならない。
2 受託者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
3 受託者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 受託者は、事業の実施時に事故が発生した場合は、区長及び利用者の家族等に速やかに連絡をするとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 受託者及び事業に従事する者は、事業の実施に当たり知り得た利用者等の個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、障害者福祉課に関する事項は福祉保健部長が、保健予防課に関する事項は福祉保健部保健衛生担当部長が別に定めるものとする。
付則
この要綱は、平成18年10月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成26年7月1日から適用する。ただし、第12条第1項の改正規定は、平成24年7月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和2年7月1日から適用する。ただし、別表の改正規定以外の規定は、令和元年9月13日から適用する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から適用する。
2 別表1の改正規定は、令和3年7月1日以降のサービス基準額に適用し、同年6月以前のサービス基準額については、なお従前の例による。
別表1
障害区分 | サービス基準額 | |
障害者 | 区分6 | 1時間当たり2,000円 |
区分5 | 1時間当たり1,500円 | |
区分4 | 1時間当たり1,000円 | |
区分3 | 1時間当たり900円 | |
区分2 | 1時間当たり800円 | |
区分1 | 1時間当たり800円 | |
障害児 | 区分3 | 1時間当たり1,500円 |
区分2 | 1時間当たり1,000円 | |
区分1 | 1時間当たり800円 |
備考
1 障害区分は、法第21条第1項の規定により認定を受けた障害支援区分による。ただし、当該認定を受けていない者については、区長が別に定める基準により、障害区分を決定する。
2 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定を受けている障害児については、障害者とみなす。
別表2
様式 省略