○墨田区補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年9月29日

18墨福障第833号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費の支給及び補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領等について必要な事項を定めることを目的とする。

(補装具業者の登録等)

第2条 補装具業者は、法76条の規定に基づく補装具費について、代理受領をしようとするときは、この要綱で定めるところにより区長の登録を受けるものとする。

2 補装具業者は、前項の登録を受けようとするときは、補装具業者登録申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 事業所の平面図

(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)

(3) 法人都・市・町・村民税納税証明書(個人については、区市町村民税納税証明書)

(4) 登記簿謄本(個人については、住民票)

(5) 事業経歴書

(6) 定款(法人に限る。)

(7) 設備機材の概要

(8) 墨田区補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する承諾書(第1号の2様式)

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

3 区長は、前項の規定による申請について、適当と認めるときは補装具業者として登録し、不適当と認めたときは補装具業者として登録しないことができる。

(登録の通知)

第3条 区長は、第2条第3項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に補装具業者登録通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 区長は、第2条第3項の規定により登録をしないときは、その理由を付して、その旨を登録申請を行った事業者に補装具業者登録却下通知書(第3号様式)により、通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 登録事業者は、登録事項に変更を生じたときは、補装具業者登録変更届書(第4号様式)により、速やかに区長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合は、補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(第5号様式)により、速やかに区長に届け出なければならない。

(登録事業者に係る情報提供)

第5条 区長は、次の各号に掲げる登録事業者の情報について、障害者等に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(報告等)

第6条 区長は、補装具費の支給に関し、登録事業者若しくは補装具を利用する者又はこれらの者であったものから必要な報告等を求めることができる。

(登録の取消し)

第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。なお、登録事業者に係る登録を取り消す場合は、補装具業者登録取消通知書(第6号様式)により、補装具登録業者に通知するものとする。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 補装具業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。

(3) 登録事業者が区長からの報告等の求めに応じず、又は虚偽の報告等をしたとき。

(補装具の製作等)

第8条 登録事業者は、区長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、当該処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すに当たり、区長が別に定める場合を除き、登録事業者は身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。

3 前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、区長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。

(補装具費の代理受領)

第9条 区長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

(請求)

第10条 登録事業者は、区長に対して補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(第7号様式)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 区長は、登録事業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(補装具引渡し後の改善)

第11条 補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、区長は登録事業者に第8条第3項に準じて改善させることができる。

2 補装具の引渡し後、災害等によるき損、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合、目的外使用又は取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合を除き、引渡し後9か月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。

3 「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)別表に規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、前項の規定にかかわらず、修理後3か月以内に生じた不適合等(第2項に規定する災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。

(不正利得の徴収等)

第12条 区長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第13条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5か年間保存するものとする。

(登録期間)

第14条 登録の有効期間は、登録をした日から1年間とする。

(登録の更新)

第15条 前条の登録の有効期間満了1か月前までに区長又は登録事業者のいずれか一方から何らかの意思表示が行われないときは、この事業者の登録は有効期間満了の翌日から1年延長するものとし、その後も同様とする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から適用する。

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年9月29日 墨福障第833号

(平成26年4月1日施行)