○墨田区聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年3月30日

18墨福障第1732号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚障害等のため、意志疎通を図ることに支障がある障害者に対し、墨田区が手話通訳者又は要約筆記者を派遣することにより、聴覚障害者等が社会生活において必要なコミュニケーション手段を確保し、もって聴覚障害者等の自立と社会参加を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「聴覚障害者等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者又は言語機能障害者をいい、聴覚障害、音声機能障害又は言語機能障害のため身体障害者手帳の交付申請中の者を含むものとする。

2 この要綱において「コミュニケーション支援者」とは、聴覚障害者等の自立と社会参加に理解と熱意を有し、次の各号のいずれかの要件を満たす手話通訳者又は要約筆記者として次条の規定による登録をしたものをいう。ただし、第2号から第4号までに該当するものは、次条による登録を要しない。

(1) 墨田区手話通訳者養成講座又はこれに準ずる手話通訳者養成講習等を修了し、かつ、墨田区手話通訳者登録試験に合格し、区長が墨田区手話通訳者として登録した者

(2) 平成元年厚生省局長通知第91号で定める手話通訳技能認定試験に合格した者で、区長が墨田区手話通訳者として適切と認めた者

(3) 社会福祉法人東京聴覚障害者福祉事業協会東京手話通訳者等派遣センター登録手話通訳者選考試験に合格した者で、区長が墨田区手話通訳者として適切と認めた者

(4) 東京聴覚障害者福祉事業協会の推薦に基づき、区長が要約筆記者として適切と認めた者

(5) その他区長が墨田区要約筆記者として適切と認めた者

(コミュニケーション支援者の登録)

第3条 前条第2項の規定による登録(以下「コミュニケーション支援者登録」という。)は、墨田区コミュニケーション支援者登録簿(第1号様式)により行う。

2 区長は、コミュニケーション支援者登録をしたときは、墨田区コミュニケーション支援者登録通知書(第2号様式)により当該手話通訳者及び要約筆記者に通知するものとする。ただし、前条第2項ただし書の規定により、墨田区への登録を要しない手話通訳者及び要約筆記者については通知をしないことができる。

3 コミュニケーション支援者登録の有効期間は、当該登録をした日からコミュニケーション支援者が登録を辞退するまでとする。ただし、登録を辞退した後、再び登録することを妨げない。

(コミュニケーション支援者の責務)

第4条 コミュニケーション支援者は、この要綱によるコミュニケーション支援事業のほか、区長が指定する事業に協力しなければならない。

2 コミュニケーション支援者は、手話通訳又は要約筆記を行うに当たり、聴覚障害者等の人格を尊重するとともに、聴覚障害者等の信条等によって差別的な取り扱いをしてはならない。

3 コミュニケーション支援者は、手話通訳又は要約筆記を行うに当たり知り得た情報を第三者等に漏えいし、又はコミュニケーション支援以外の目的に使用してはならない。

4 コミュニケーション支援者は、業務に係る研修等に積極的に参加し、支援技術の向上等に努めるものとする。

(コミュニケーション支援者登録の取消し)

第5条 区長は、コミュニケーション支援者が、第2条第2項の規定に該当しなくなったと認められるとき、前条の規定に違反したとき、聴覚障害者等の信頼を著しく損なう行為をしたとき、死亡したとき又はコミュニケーション支援者から登録の辞退の申出があったときは、コミュニケーション支援者登録を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定によりコミュニケーション支援者登録を取り消したときは、コミュニケーション支援者登録取消通知書(第3号様式)により、当該コミュニケーション支援者に通知するものとする。ただし、当該コミュニケーション支援者が死亡したときは、この通知をしないことができる。

(派遣対象者及び対象事項)

第6条 コミュニケーション支援者の派遣対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 区内に住所を有する聴覚障害者等

(2) 区外に住所を有し、派遣対象地域を墨田区のみとする聴覚障害者等

(3) 前2号に該当する者を主たる構成員とする団体

2 手話通訳者及び要約筆記者の派遣の対象となる事項は、別表のとおりとする。

3 区長は、前2項の規定にかかわらず、必要があると認める区の行事等に手話通訳者及び要約筆記者を派遣することができる。

(個人利用登録)

第7条 前条第1項第1号又は第2号に該当する者が手話通訳者及び要約筆記者の派遣を受けようとするときは、コミュニケーション支援事業利用(個人)登録申請書(第4号の1様式。電子申請の場合にあっては第4号の2様式)により、区長に個人利用登録の申請をしなければならない。ただし、墨田区手話通訳者派遣事業実施要綱(平成7年3月31日6墨厚障第1089号)により利用登録した者は、この限りでない。

2 区長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査し、登録の可否を決定し、次の各号の区分に応じた通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(1) 登録することを決定したとき コミュニケーション支援事業利用(個人)登録通知書(第5号様式)

(2) 登録しないことを決定したとき コミュニケーション支援事業利用(個人)非登録通知書(第6号様式)

3 前条第1項第1号に該当することが公簿等により確認できる者その他該当することが明らかである者が、コミュニケーション支援者の派遣を受けようとする旨の申出をしたときは、第1項の申請があったものとみなす。この場合において、区長は、登録することと決定したときは、前項第1号の通知書による通知をしないことができる。

(団体利用登録)

第8条 第6条第1項第3号に該当する団体の代表者は、手話通訳者及び要約筆記者の派遣を受けようとするときは、コミュニケーション支援事業利用(団体)登録申請書(第7号様式)により、区長に団体利用登録の申請をしなければならない。

2 区長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査し、登録の可否を決定し、次の各号の区分に応じた通知書により、当該代表者に通知するものとする。

(1) 登録することを決定したとき コミュニケーション支援事業利用(団体)登録通知書(第8号様式)

(2) 登録しないことを決定したとき コミュニケーション支援事業利用(団体)非登録通知書(第9号様式)

(利用登録簿)

第9条 前2条の規定に基づくコミュニケーション支援事業利用登録(以下「利用登録」という。)は、コミュニケーション支援事業利用者登録簿(第10号様式)により行う。

(利用登録の有効期間)

第10条 利用登録の申請があった者に係る利用登録の有効期間は、利用登録が完了した日から、次の西暦遇数年の3月末日までの2年以内とする。ただし、利用登録完了日が西暦遇数年の1月、2月及び3月であった場合は利用登録完了日から当該年度の翌々年度の3月末日までとする。

2 利用登録の有効期間満了後、引き続き手話通訳者又は要約筆記者の派遣を受けようとする者は、利用登録の有効期間の満了日が属する年度の2月1日から3月31日までの間に、現況届(第11号様式)を区長に提出しなければならない。

(利用登録の取消し)

第11条 第7条又は第8条の規定により利用登録を受けた個人又は団体の代表者(以下「利用登録者」という。)は、氏名、住所、連絡先、障害の種別、障害の程度若しくは身体障害者手帳番号に変更があったとき又は手話通訳者及び要約筆記者の派遣を必要としなくなったときは、コミュニケーション支援事業利用登録変更・辞退届(第11号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、利用登録者が第6条第1項の規定に該当しなくなったと認められるとき、又は前項に規定する届の提出があったとき、又は利用者が偽りその他不正手段によりこの事業を利用したときは、当該利用登録を取り消すことができる。

3 第10条第2項の現況届の提出がない場合は、利用登録を取り消すものとする。ただし、提出しなかったことにより利用登録取消しとなった後においても、第6条第1項の規定に該当する者は、再び利用登録の申請を行うことができるものとする。

4 区長は、第2項及び前項の規定により利用登録を取り消したときは、コミュニケーション支援事業利用登録取消通知書(第13号様式)により、当該利用登録者に通知するものとする。ただし、第1項の辞退届の提出があったとき、利用登録者が死亡したとき、又は第8条の規定により団体利用登録を受けた団体が解散したときは、この通知をしないことができる。

(派遣事務所)

第12条 区長は、コミュニケーション支援事業を円滑に実施するため、墨田区手話通訳等派遣事務所(以下「派遣事務所」という。)を置くものとする。

(派遣申込み)

第13条 利用登録者は、手話通訳者及び要約筆記者の派遣を受けようとするときは、派遣事務所に電話、FAX等の方法により、派遣の申込みを行わなければならない。

(派遣決定)

第14条 区長は、前条の申込みがあったときは、当該申込者が利用登録者であること及び派遣内容が第6条第2項に規定する派遣の対象となる事項であることを確認した後、派遣の可否及び派遣日時を決定し、当該申込者に連絡するものとする。

2 区長は、手話通訳者及び要約筆記者を派遣することと決定したときは、直ちに派遣手続をするとともに、その処理経過を手話通訳者及び要約筆記者派遣記録票(第13号様式又は第14号様式及び第15号様式)に記録しておくものとする。

(区の事業等への派遣申込み)

第15条 前条の規定は、第6条第3項の規定により区の事業等に関しコミュニケーション支援者の派遣を受けようとする場合について準用する。この場合において、当該事業の主管課長等は、福祉保健部障害者福祉課長との調整を経たうえで、派遣の申込みを行うものとする。

(事業の実施方法)

第16条 区長は、コミュニケーション支援事業の実施に関し、区長が適当と認める社会福祉法人等の団体に事業の一部を委託して実施することができる。

2 前項の規定による委託事務の執行に要する費用については、予算の範囲内において、委託料として委託事業者に支払うものとする。

(報告)

第17条 委託事業者は、毎月20日までにその前月分の派遣実績を手話通訳者派遣実績報告書又は要約筆記者派遣報告書(第16号様式又は第17号様式)により、区長に報告しなければならない。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、コミュニケーション支援事業の実施に関して必要な事項は、福祉保健部長が定める。

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

1 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

2 平成19年3月30日18墨福障第1732号で廃止された墨田区手話通訳者派遣事業実施要綱(平成7年3月31日6墨厚障第1089号)に基づき利用登録していた者は、この要綱により利用登録した者とみなす。

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

別表

コミュニケーション支援者派遣対象事項

対象事項

内容

1 生命、健康に関すること

(本人の)病気、出産、健康管理等

2 権利の保持に関すること

届出、取調、陳述、判決等

3 福祉に関すること

相談、申請、入所、父母会等

4 職業、仕事に関すること

就職、転職、勤務条件等

5 住まいに関すること

借家、借間、入居説明会等

6 教育に関すること

入学、卒業、教育相談等

7 文化、教養、スポーツに関すること

講演、説明会、各種催等

8 良好な人間関係の保持に関すること

家族の問題、職場、地域社会等

9 上記分類に属さないその他

買い物、その他

備考 特定宗教団体への加入の勧誘、特定政党への加入若しくは投票の勧誘又は営利活動に関することについては、派遣対象としない。

様式 省略

墨田区聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年3月30日 墨福障第1732号

(平成25年4月1日施行)