○墨田区自立支援医療(育成医療)事業実施要綱
平成18年9月29日
18墨福衛保第231号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条の規定による自立支援医療費(育成医療)の支給を行う事業の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
2 育成医療の対象となる障害は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の17で定める次のものであること。
(1) 視覚障害
(2) 聴覚・平衡機能障害
(3) 音声・言語・そしゃく機能障害
(4) 肢体不自由
(5) 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸、小腸又は肝臓機能障害
(6) 先天性の内臓機能障害(前号に掲げるものを除く。)
(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
3 前項第6号の内臓機能障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除くものとする。ただし、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象とする。
4 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、次のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料(治療用補装具を含む。)の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術(マッサージ療法を含む。)
(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護(訪問看護)
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)
5 前項第2号の治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり、最小限度の治療材料及び治療用補装具のみを支給の対象とし、現物支給をすることができる。なお、運動療法に要する器具については支給の対象としない。
6 第4項第6号の移送費については、事前に区長に申請を行い、本人が歩行困難等の事由により必要と認められる場合に支給の対象とする。ただし、家族が行った移送等の経費については支給の対象としない。
7 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても自立支援医療費の支給の対象とする。
(所得区分等)
第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第35条第1項の規定により、下表のとおり、自己負担について受診者の属する「世帯」の収入や受給者の収入に応じ区分(以下「所得区分」という。)を設け、所得区分ごとに1か月当たりの上限額(以下「負担上限月額」という。)を設けることとする。
所得区分 | 負担上限月額 |
①生活保護 | 0円 |
②低所得1 | 2,500円 |
③低所得2 | 5,000円 |
④中間所得層1 | 5,000円 |
⑤中間所得層2 | 10,000円 |
⑥一定所得以上:自立支援医療の支給対象外 |
2 前項の所得区分のうち、受診者が高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」であって、令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。以下同じ。)に該当する場合には、下表のとおり別途所得区分を設け、それぞれの所得区分ごとに負担上限月額を設ける。
所得区分 | 負担上限月額 |
④´中間所得層1 | 5,000円 |
⑤´中間所得層2 | 10,000円 |
⑥´一定所得以上 | 20,000円 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給世帯(以下「生活保護世帯」という。)
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下「支援給付世帯」という。)
4 第1項の所得区分の④及び⑤については、自立支援医療のうち育成医療のみに設けられる負担上限月額であり、令和3年3月31日まで適用される。
5 第2項の所得区分の⑥´については、自立支援医療全般に設けられる負担上限月額であり、令和3年3月31日まで適用される。
(「世帯」の所得区分の認定)
第4条 自立支援医療費の支給に際し用いる、所得区分の判定単位となる「世帯」については、医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入する者)をもって、生計を一にする「世帯」として取り扱うこととする。
2 家族の実際の居住形態にかかわらず、また、税制面での取り扱いにかかわらず、医療保険の加入関係が異なる場合には別の「世帯」として取り扱うこととする。
3 「世帯」の所得区分は、受診者の属する「世帯」のうち、各医療保険単位で保険料の算定対象となっている者(健康保険等の被用者保険にあっては被保険者本人、国民健康保険にあっては世帯全員)に係る特別区民税又は市町村民税(以下「区市町村民税」という。)の課税状況等を示す公的機関発行の適宜の資料に基づき認定するものとする。この場合において、各医療保険制度における自己負担の減額認定証等に基づいて区市町村民税が非課税であることを認定しても差し支えないものとする。
4 前条第1項に定める所得区分が低所得1又は低所得2のいずれに該当するかを判断する場合には、申請者の障害年金等、特別児童扶養手当等の受給状況を示す公的機関発行の適宜の資料に基づき認定するものとする。
(支給認定の申請)
第5条 自立支援医療費の支給認定の申請は、保護者が行うこととし、原則として治療開始予定日より前に、次の全ての書類を保健所長を経由して区長に提出しなければならない(保健所長を経由することについては、以下区長あての申請等について同様とする。)。
(1) 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(第1号様式)
(2) 自立支援医療(育成医療)意見書(第2号様式。以下「意見書」という。)
(3) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害意見書(第3号様式。ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害を有するものに限る。)
(4) 自立支援医療(育成医療)世帯調書(第4号様式)
(1) 受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている被保険者証、被扶養者証、組合員証等医療保険の加入関係を示すものの写し
(2) 受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認できる次の書類
ア 区市町村民税の課税状況が確認できる課税証明書、決定通知書、納税通知書等
イ 生活保護世帯又は支援給付世帯であることの証明書
ウ 保護者に係る収入の状況が確認できる資料(区市町村民税非課税世帯に限る。)
(3) 特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法を受けている者に限る。)
3 意見書は、支給認定に当たっての基礎資料となるものであるから、法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(以下「医療機関」という。)の担当医師が作成したものでなければならない。
2 区長は、前項の認定に当たっては、受診者について育成医療の要否等に関し、育成医療の対象となる障害の種類、具体的な治療方針、入院、通院回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去・軽減される障害の程度について具体的に認定を行うものとする。
3 区長は、当該申請について、育成医療を必要とすると認められた場合は、「世帯」の所得状況を確認の上、高額治療継続者への該当又は非該当及び第3条に定める負担上限月額の認定を行うものとする。
4 区長は、負担上限月額が設定された者については、自立支援医療(育成医療)自己負担上限額管理票(第8号様式。以下「管理票」という。)を交付する。
5 自立支援医療費の支給の範囲は、受給者証に記載されている医療に限るものとする。
6 支給認定の有効期間は、最長1年以内とする。
7 同一受診者に対し、当該受診者が育成医療を受ける医療機関の指定は、原則1か所とする。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に複数指定することができる。
8 受診者が、支給認定の有効期間内に18歳になった場合であっても、当初の支給認定期間中は育成医療の支給認定の取消しは行わないものとする。なお、当初の有効期間を超えて再度の育成医療の支給認定を行うことはできないものとする。
(支給認定の変更等)
第7条 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請は、自立支援医療(育成医療)支給認定変更申請書(第9号様式)により行うものとする。なお、区長は、変更の認定を行ったときには、必要事項を認定結果等通知書により保健所長に通知するものとする。
2 令第32条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、自立支援医療(育成医療)受給者証等記載事項変更届(第10号様式)により行うものとし、区長は、必要事項を認定結果等通知書により保健所長に通知するものとする。
3 令第33条第1項の規定による受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(育成医療)受給者証再交付申請書(第11号様式)により行うものとし、区長は、必要事項を認定結果等通知書により保健所長に通知するものとする。
4 区長は、法第57条第1項の規定による育成医療の支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療(育成医療)支給認定取消決定通知書(第12号様式)により、保護者に通知するものとし、区長は、必要事項を認定結果等通知書により保健所長に通知するものとする。
2 区長は、再認定の要否等に関し、再認定が必要であると認められる者について、再認定後の新たな受給者証を交付するものとし、再認定を必要としないと認められる者については、認定しない旨を第6条第1項の却下手続に準じて通知するものとする。なお、区長は、再認定を行ったとき又は再認定を行わなかったときには、必要事項を認定結果等通知書により保健所長に通知するものとする。
(治療用補装具の費用の支給)
第10条 育成医療の支給を受けている児童のうち、治療用補装具の着装を承認されている者が、医療機関において受給者証の有効期間内に補装具の着装を行った場合、受給者はその費用の1割(負担上限月額の範囲内)を負担し、費用総額からこの自己負担額及び医療保険各法が負担した額を減じた額を、次に掲げる書類を添付して、区長に請求することができる。なお、受給者が補装具の費用の請求及び受領を補装具製作業者に委任した場合、委任を受けた業者は、次に掲げる書類に受給者による委任状(第13号様式)を添付して、区長に請求するものとする。
(2) 着装証明書(第16号様式)又は医療保険に提出する診断書(証明書)の写し
(3) 補装具購入の領収書及び着装した補装具の内訳又はその写し(業者代理請求の場合は、見積書)
(4) 医療保険における支給決定通知書(業者代理請求の場合は、保護者から受領)
(5) 管理票の写し
(看護料及び移送費の支給)
第11条 育成医療の支給を受けている児童のうち、現物支給することができない看護及び移送に要する費用の支給を必要とする場合は、保護者は事前に看護・移送承認申請書(第17号様式)により、区長に申請しなければならない。なお、看護の場合は、医療保険において看護の承認をした証明書を添付して申請するものとする。
3 前項の承認を受けた保護者は、次に掲げる書類を添付して、区長に費用を請求するものとする。
(1) 請求書(第14号様式)
(2) 看護師従事証明書(看護の場合に限る。)
(3) 移送の事実を証明する書類(移送の場合に限る。)
(4) 看護料又は移送料を支払った額の領収書又はその写し
(5) 医療保険における支給決定通知書(看護の場合に限る。)
(6) 管理票の写し(看護の場合に限る。)
(負担上限月額の管理)
第12条 管理票の交付を受けた受給者は、医療機関で育成医療を受ける際に、受給者証とともに管理票を医療機関に提示するものとする。
2 管理票を提示された医療機関は、受給者から自己負担額を徴収した際に、徴収した額及び当月中にその受給者が育成医療について自己負担した額の合計を管理票に記載しなければならない。この場合において、自己負担の合計額が当該月の負担上限月額に達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記載するものとする。
3 受給者から、自己負担の合計額が当該月の負担上限月額に達した旨の記載のある管理票の提出を受けた医療機関は、当該月において自己負担を徴収しないものとする。
4 入院時食事療養費に係る標準負担額は自己負担となるが、これについては前2項の自己負担額には含まれないものとし、管理票には記載しない。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年10月1日から適用する。
様式 省略