○墨田区インフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱

平成18年8月29日

18墨福衛保第637号

(目的)

第1条 この要綱は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第3項の規定により区長の認定を受けた者(以下「被認定者」という。)が、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた場合に、当該予防接種に係る自己負担額を助成することにより、被認定者の健康の保持を図ることを目的とする。

(助成金交付の対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、被認定者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、予算の範囲内において、当該予防接種に要した自己負担額とする。なお、助成は、予防接種期間中の1回を限度とする。

(助成金交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、インフルエンザ予防接種自己負担額助成金交付申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて区長に申請し、その決定を受けなければならない。

(1) 医療機関に支払った自己負担額に係る領収書の写し

(2) その他区長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、予防接種を受けた日の属する年度の3月末日までに行うものとする。ただし、区長が特に認めたときは、この限りでない。

(助成金交付の決定)

第5条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、書類を審査のうえ、助成金の交付の可否及びその額を決定し、その内容をインフルエンザ予防接種自己負担額助成金交付決定(否決)通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第6条 前条の規定により、助成金の交付決定を受けた者は、速やかに請求書兼口座振替依頼書(第3号様式)により助成金の交付を区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付の請求を受けたときは、申請者に対し、特別の理由があると認める場合を除き、口座振替の方法により助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 区長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、すでに助成金を交付している場合には、助成金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、福祉保健部保健衛生担当部長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から適用する。

この要綱は、平成24年10月1日から適用する。

様式 省略

墨田区インフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱

平成18年8月29日 墨福衛保第637号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
要綱集/ 保健衛生担当/ 保健計画課
沿革情報
平成18年8月29日 墨福衛保第637号
平成25年1月4日 墨福衛保第1538号