○墨田区インフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱
平成18年8月29日
18墨福衛保第637号
(目的)
第1条 この要綱は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第3項の規定により区長の認定を受けた者(以下「被認定者」という。)が、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた場合に、当該予防接種に係る自己負担額を助成することにより、被認定者の健康の保持を図ることを目的とする。
(助成金交付の対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、被認定者とする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、予算の範囲内において、当該予防接種に要した自己負担額とする。なお、助成は、予防接種期間中の1回を限度とする。
(1) 医療機関に支払った自己負担額に係る領収書の写し
(2) その他区長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、予防接種を受けた日の属する年度の3月末日までに行うものとする。ただし、区長が特に認めたときは、この限りでない。
2 区長は、前項の規定により助成金の交付の請求を受けたときは、申請者に対し、特別の理由があると認める場合を除き、口座振替の方法により助成金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 区長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、すでに助成金を交付している場合には、助成金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、福祉保健部保健衛生担当部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年10月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年10月1日から適用する。
様式 省略