○墨田区耐震補強推進協議会活動補助金交付要綱

平成19年6月11日

19墨都建第32号

(目的)

第1条 この要綱は、平成18年6月に設立された墨田区耐震補強推進協議会(以下「協議会」という。)に対し、補助金を交付することにより、その活動を支援し、もって、耐震改修事業の促進を図ることを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる経費は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 耐震改修の促進又は普及のためのフォーラム、講演等、開催に要する会場使用料及び講師等謝礼金に要する経費

(2) 耐震改修の促進、普及にかかるパンフレット等の作成に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、耐震改修の促進に資すると認められる経費

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、支援対象経費の3分の2の額より会費収入金額を差し引いた額(1,000円未満切捨て)及び区予算の範囲内又は補助限度額50万円のいずれか低い額

2 補助金の支払いは、年間1回とする。

(補助対象会計年度及び補助期間)

第4条 補助対象期間は、通算3年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、協議会の会費収入状況等により期間の延長が必要と認める場合は、補助対象期間を1回に限り3年間延長することができる。

(補助金の交付申請)

第5条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に年間活動計画書(第2号様式)を添えて、区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否及び補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による通知に際して必要な条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第7条 協議会は、補助金の交付決定を受けた後、補助金請求書(第4号様式)により補助金を請求するものとする。

(実績報告)

第8条 協議会は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 協議会は、補助金に剰余金が生じた場合は、速やかに当該余剰金を区長に返還しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を支援対象経費以外の用途に使用したとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

(執行状況の調査指導等)

第11条 区長は、補助金を交付した協議会に対し、執行上の報告を求め、若しくは補助金の使途や協議会の活動に係る調査を行い、又は協議会の運営内容を指導することができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市計画部長が別に定める。

この要綱は、平成19年6月1日から適用する。

様式 省略

墨田区耐震補強推進協議会活動補助金交付要綱

平成19年6月11日 墨都建第32号

(平成19年6月1日施行)