○墨田区耐震補強推進協議会活動補助金交付要綱
平成19年6月11日
19墨都建第32号
(目的)
第1条 この要綱は、平成18年6月に設立された墨田区耐震補強推進協議会(以下「協議会」という。)に対し、補助金を交付することにより、その活動を支援し、もって、耐震改修事業の促進を図ることを目的とする。
(1) 耐震改修の促進又は普及のためのフォーラム、講演等、開催に要する会場使用料及び講師等謝礼金に要する経費
(2) 耐震改修の促進、普及にかかるパンフレット等の作成に要する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、耐震改修の促進に資すると認められる経費
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、支援対象経費の3分の2の額より会費収入金額を差し引いた額(1,000円未満切捨て)及び区予算の範囲内又は補助限度額50万円のいずれか低い額
2 補助金の支払いは、年間1回とする。
(補助対象会計年度及び補助期間)
第4条 補助対象期間は、通算3年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、協議会の会費収入状況等により期間の延長が必要と認める場合は、補助対象期間を1回に限り3年間延長することができる。
(補助金の交付決定)
第6条 区長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否及び補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。
2 区長は、前項の規定による通知に際して必要な条件を付すことができる。
(補助金の請求)
第7条 協議会は、補助金の交付決定を受けた後、補助金請求書(第4号様式)により補助金を請求するものとする。
(実績報告)
第8条 協議会は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 協議会は、補助金に剰余金が生じた場合は、速やかに当該余剰金を区長に返還しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を支援対象経費以外の用途に使用したとき。
(3) その他この要綱に違反したとき。
(執行状況の調査指導等)
第11条 区長は、補助金を交付した協議会に対し、執行上の報告を求め、若しくは補助金の使途や協議会の活動に係る調査を行い、又は協議会の運営内容を指導することができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市計画部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年6月1日から適用する。
様式 省略